退職後どの健康保険に入ったらいいかわからない!そんなあなた必見です!
協会けんぽ 福岡支部メールマガジン 3月号
こんにちは!協会けんぽ福岡支部の【おこめ】です。
今月号では、退職後の健康保険や手続き方法についてお届けします♪
退職後にどの健康保険に入るか迷っている方や事業所のご担当者の方にお役立ていただける内容満載です☆彡
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◆ クイズ
Q. 任意継続保険について誤っているのはどれでしょう。
① 加入期間は3年間である
② 保険料は、原則退職前に控除されていた保険料の2倍である
③ 退職日の翌日から20日以内に、保険加入の手続きをしなければならない
正解はメルマガの最後にて!
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★ 目次 ★
1. 退職後、どの健康保険に入ったらいいの?
2. 任意継続の加入手続きは「電子申請サービス」が便利!
3. 【事業主様へ】 従業員の採用やご家族の異動があった際は5日以内に手続きを!
4. 今月の健康情報
・管理栄養士によるおすすめ健康レシピ ~ブロッコリーとしめじのおかかマヨ和え~
・おっしょい!!健康情報 ~「健診について ①特定健診とは」~
・「協会けんぽふくおかだより」の3月号をホームページに掲載しました
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1. 退職後、どの健康保険に入ったらいいの?
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協会けんぽに加入されている75歳未満の方が、退職等で資格を喪失した際には、ご自身で次に加入する健康保険の手続きを行う必要があります。
退職後の健康保険には、「健康保険任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択肢があります。保険料額などを比較してお選びください。
※75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の対象となります。
①協会けんぽの健康保険任意継続(最長2年間)
●加入要件
1.退職日までに継続して2か月以上被保険者期間があること
2.退職日の翌日から20日以内(必着)に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出
※提出期限が土、日、祝日など協会けんぽの休業日にあたる場合は、翌営業日まで
●手続き先
お住まいの都道府県の協会けんぽ支部
●保険料
原則退職前に控除されていた保険料の2倍
※保険料には上限あり
※お住まいの都道府県によって保険料が異なる
▼協会けんぽの健康保険任意継続制度について詳しくはこちら!
/benefit/voluntary_continuation/
②国民健康保険
●加入要件・手続き先
お住まいの市区町村役場の国民健康保険担当課にお問い合わせください
●保険料
加入する世帯の人数や前年の所得等によって決まる
※退職理由によっては保険料の減免制度がある
※お住まいの市区町村によって保険料が異なる
③ご家族の健康保険(被扶養者)
●加入要件
収入等の条件あり
※詳細はご家族様の勤務先等にお問い合わせください
●手続き先
ご家族様の勤務先等
●保険料
被扶養者の方の保険料負担は原則なし
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2. 任意継続の加入手続きは「電子申請サービス」が便利!
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毎年4月は、任意継続加入のお問い合わせが多く、当支部の窓口が大変混み合います。
今年の1月から「電子申請サービス」がスタートし、窓口にお越しいただかなくても申請手続きができるようになりました!
「電子申請サービス」をご利用いただくと、時間や費用の負担が軽減されるほか、審査状況もオンラインで確認することができますので、ぜひご活用ください!
▼「電子申請サービス」のご利用はこちら!
/electronic_application/
▼任意継続の加入の手続き以外でも「電子申請サービス」をご利用いただけます!
「電子申請サービス」対象申請書一覧はこちら
/electronic_application/covered_applications/
★★ 【事業主様へ】 任意継続申請書セットをお送りします! ★★
退職後に任意継続保険の加入を検討されている従業員様のために、ご希望の事業所様へ「任意継続申請書セット」をお送りします。
任意継続保険への加入を希望される従業員様へお渡しいただきご活用ください。
●任意継続申請書セットの内容
① ご退職後の健康保険加入のご案内リーフレット
/shibu/fukuoka/assets/ninkei_panfu2026.pdf
② 健康保険 任意継続被保険者資格取得申出書
/assets/n_shutoku2512.pdf
③ 健康保険 任意継続被保険者資格取得申出書 記入の手引き
/assets/n_shutoku_guide2512.pdf
●任意継続保険のお手続き方法
1.「① ご案内リーフレット」をご確認ください。
2.任意継続保険を選択される場合は、「③ 記入の手引き」をご覧いただき、「② 資格取得申出書」をご記入ください。
3.「① ご案内リーフレット」などから、お手続きに必要な添付書類をご準備ください。
4.「② 資格取得申出書」+「添付書類(必要時のみ)」をお住まいの都道府県の協会けんぽにご提出ください。
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3.【事業主様へ】 従業員の採用やご家族の異動があった際は5日以内に手続きを!
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健康保険法施行規則に基づき、事業主は資格取得や扶養の異動の事実があった日から5日以内に、マイナンバーを記載した資格取得届等を日本年金機構へ届け出る義務があります。
通常、日本年金機構が資格取得届等を処理してから2~5営業日程度でマイナ保険証を利用できるようになりますが、マイナンバーの記載がない場合は利用できるまで通常より時間を要します。
マイナ保険証の円滑な利用のためにマイナンバーの記載と速やかな届け出にご協力をお願いします。
なお、マイナ保険証をお持ちでない方は、資格取得届等の資格確認書発行要否欄にチェックを入れていただくことで、資格確認書を送付いたします。
▼従業員を新たに採用したときはこちら (日本年金機構HP)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150422.html
▼従業員のご家族に異動があったときはこちら (日本年金機構HP)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
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4. 今月の健康情報
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▼ 管理栄養士によるおすすめ健康レシピ ~ブロッコリーとしめじのおかかマヨ和え~
/shibu/fukuoka/assets/osusume0803.pdf
▼ おっしょい!!健康情報 ~「健診について ①特定健診とは」~
/shibu/fukuoka/assets/osshoi0803.pdf
▼ 「協会けんぽふくおかだより」の3月号をホームページに掲載しました
/shibu/fukuoka/assets/R8.3.pdf
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<協会けんぽ 福岡支部>
/shibu/fukuoka/
発行元:全国健康保険協会 福岡支部
住 所:〒812−8670 福岡市博多区博多駅東1丁目17−1 コネクトスクエア博多8階
電 話:092−477−7250
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※本メールアドレスは送信専用です。ご質問・ご依頼などにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
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※正解は「① 加入期間は3年間である」が誤りです!
加入期間は“最長2年間”です。
ただし、任意継続保険料を納め忘れた場合など、2年以内に資格喪失となる場合があります。協会けんぽ福岡支部のLINE公式アカウントでは、毎月の保険料の納付期限をお知らせしています。この機会に友だち追加をして納め忘れを防止しましょう。
【友だち追加はこちら】
○https://lin.ee/zAwcXkf
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