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福岡支部

メールマガジン 2025年9月20日発行

令和07年09月20日 こんにちは!協会けんぽ福岡支部の【てぃーだ】です。 まだまだ暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 最近は、福岡支部LINE公式アカウントの友達が増えるたびに机の下で小さくガッツポーズしております( ^^)9。皆様の登録がスタッフの励みになっておりますので、まだ友達登録がお済みでない方はぜひご登録ください。 今月号では、病気やケガで働けないときに支えとなる「傷病手当金」と、産前産後の生活をサポートする「出産手当金」を中心に取り上げています。支給条件など、知っておきたいポイントをご紹介しますので、ぜひご覧ください♪ 協会けんぽ福岡支部のLINE公式アカウントでも、様々な給付金の申請等について確認することができます!以下のリンクからぜひ友達登録をお願いします♪ ▼友達登録はこちら ○https://lin.ee/zAwcXkf ○ID検索「@kenpo_fukuoka」 ※LINEアプリを起動し、「ホーム」>「検索タブ」 「@kenpo_fukuoka」を入力、検索して登録できます ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◆ クイズ Q. 傷病手当金を受け取るには待期期間を完成させる必要があります。必要な待期期間は何日でしょうか? ① 2日 ② 3日 ③ 4日 正解はメルマガの最後にて! ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ★ 目次 ★ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1. 「傷病手当金」について~病気やケガで働けないときの給付~ 2. 「出産手当金」について ~出産で仕事を休んだときの給付~ 3. 「被扶養者状況リスト」を事業主様へお送りいたします 4. イベント情報のお知らせ 5. 管理栄養士によるオススメ健康レシピ ~ゴーヤの香味サラダ~ 6. おっしょい!!健康情報 〜禁煙が及ぼす効果〜 7. 「協会けんぽふくおかだより」の9月号をホームページに掲載しました ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1. 「傷病手当金」について~病気やケガで働けないときの給付~ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 被保険者(健康保険に加入している本人)が、病気やケガで働けず、その間に給与が支払われないときに利用できるのが「傷病手当金」です。業務災害や通勤中のケガは労災保険の対象ですので、ここでは仕事とは無関係の病気・ケガの場合について説明します。 【支給の条件】 1. 仕事と関係ない病気やケガの療養のための休業であること。 2. それまで就いていた仕事に就くことができないこと。 3. 4日以上仕事に就けなかったこと。 連続した3日間仕事を休んだ後(待期期間)、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期期間は有給休暇や土日祝日などの公休日も含みます。 4. 休んだ期間に給与の支払いがないこと。 給与や手当が一部でも支払われている場合は、その金額分が差し引かれます。給与が傷病手当金より多く支払われている場合は、傷病手当金は支給されません。 申請には事業主の証明と医師の証明が必要です。賃金台帳や出勤簿の添付は必要ありません。 申請書を協会けんぽに提出すると、内容の審査を経て約2週間で決定されます。 【支給期間】 支給開始日から支給期間(実際に支給された期間)を通算して最長1年6ヵ月の期間を限度として、支給されます。同一の傷病については、途中で復職し再び休業した場合も、休業した期間を合算して1年6ヵ月が限度です。 【支給額の計算方法】 1日当たりの支給額は、支給開始日の属する月以前の直近の協会けんぽの被保険者期間(任意継続の期間を含む)で継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額です。 例えば、過去1年間の標準報酬月額の平均が17万円の場合、30分の1は5,670円(10円未満四捨五入)、この3分の2である3,780円(1円未満四捨五入)が1日あたりの傷病手当金になります。 被保険者期間が1年に満たない場合は、資格取得後の標準報酬月額の平均額か、協会けんぽ全被保険者の標準報酬月額の平均額のうち低い方を基準に計算します。 給与や手当が支払われている場合は、支給額から差し引かれ、支給額以上の給与や手当が支払われているときは、その間、不支給となります。 【退職などで資格を喪失した場合】 下記の①~⑤の要件をすべて満たす場合のみ、退職後も引き続き傷病手当金の支給を受けることができます。 ① 資格を喪失した日の前日(退職日等)までに、1年以上の継続した健康保険の被保険者期間(任意継続の期間を除く)があること(協会けんぽや健康保険組合の加入期間を含み、国民健康保険等は含みません) ② 資格を喪失した日の前々日(退職日の前日)までに連続して3日間以上休業し、資格を喪失した日の前日(退職日等)も休業していること ③ 失業給付を受けていないこと(併給不可。失業保険は働くことができる方に対する給付です) ④ 同一の傷病により、資格喪失後も引き続き療養のため労務不能であること ⑤ 労務不能期間が継続していること(断続しての受給はできません) ※任意継続被保険者に対しては、資格喪失後の給付として支給される場合を除き傷病手当金は支給されません。 さらに詳しい制度内容については、下記のURLをご確認ください。 ▼傷病手当金について /g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 2. 「出産手当金」について ~出産で仕事を休んだときの給付~ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 出産手当金とは、被保険者が出産のために仕事を休み、その間の給与を受けられないときに支給される給付金です。申請には事業主の証明と医師の証明が必要です。賃金台帳や出勤簿の添付は必要ありません。 【請求できる期間】 請求可能期間は、「出産日(出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)」から「出産日後56日目」までの範囲内です。出産日は出産日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。具体的には以下の通りです。 ●予定日どおり、または予定日より早く出産した場合 出産日当日含む出産日以前の42日間(多胎は98日)+出産日後56日間が支給対象。 ●予定日より遅れて出産した場合 予定日以前の42日間(多胎は98日)+予定より遅れた日数+出産日後56日間が支給対象。 申請書を協会けんぽに提出すると、内容の審査を経て約2週間で決定されます。 【支給額の計算方法】 1日当たりの支給額の計算は傷病手当金と同じく、直近1年間の標準報酬月額の平均の30分の1×3分の2を基礎とします。1年に満たない場合も同様です。 【退職などで資格を喪失した場合】 下記の①~③の要件をすべて満たす場合のみ、退職後も引き続き出産手当金の支給を受けることができます。 ① 資格を喪失した日の前日(退職日等)までに、1年以上の継続した健康保険の被保険者期間(任意継続の期間を除く)があること(協会けんぽや健康保険組合の加入期間を含み、国民健康保険等は含みません) ② 資格を喪失した日の前日(退職日等)に出勤していないこと ③ 資格を喪失した日の前日(退職日等)が出産手当金の請求可能期間中であること ※任意継続被保険者に対しては、資格喪失後の給付として支給される場合を除き出産手当金は支給されません。 さらに詳しい制度内容については、下記のURLからご確認ください。 出産に関する給付について /g3/cat320/sb3170/sbb31712/1948-273/#teatekin ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 3.  「被扶養者状況リスト」を事業主様へお送りいたします ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただくため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しております。 被扶養者資格の再確認は、被扶養者の現況確認だけではなく、事業主・被保険者の皆様の保険料負担の軽減につながる大切な確認となりますので、お忙しいところ誠に恐縮ですが、ご理解とご協力をお願いいたします。 【実施時期】 令和7年10月下旬から順次。 【再確認の対象となる被扶養者】 扶養解除の可能性の高い以下の対象者に絞って確認業務を実施します。   ① 健康保険の資格が重複している可能性が高い方 ② 同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い方 ③ 令和6年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円)の金額を超過している方(18歳未満の方や直近で認定された方を除く) ※再確認の対象者がいない場合は、被扶養者状況リストはお送りいたしません。 【確認方法】 事業主様より被保険者の方に対して、対象の被扶養者の方が健康保険の被扶養者要件を満たしているかご確認いただき、被扶養者状況リストに確認結果をご記入のうえ、同封の返信用封筒でご提出ください。 詳しくは下記のURLからご確認ください ▼「令和7年度被扶養者資格再確認について」 /event/cat590/info250731/ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 4. イベント情報のお知らせ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 「令和7年度がん検診受診率向上推進 全国大会」が開催されます。(「第16回全国健康増進協議会 講演会」と共同開催) がん検診の受診率向上と健康管理のあり方について、最新の取組や専門家の講演を通して考える良い機会となるのではないでしょうか。 【イベント名】 「令和7年度がん検診受診率向上推進 全国大会」 (共同開催:「第16回全国健康増進協議会 講演会」) 【お問い合わせ先】 がん対策推進企業アクション事務局 TEL:03-6281-9094 【日時】 令和7年10月28日(火) 13:00~15:00(15:00~17:00は、第2部として全国健康増進協議会の講演会がございます。) 【場所】 電気ビルみらいホール(福岡市中央区渡辺通 2-1-82 電気ビル共創館 4F) 【開催形式】 会場とオンラインのハイブリッド形式(会場500名・オンライン500名) 【参加費用】 無料 【申込み締切】 令和7年10月21日(火) 詳しい情報やお申込みは下記のURLからご確認ください。 ▼がん対策推進企業アクション お知らせ・イベント情報 https://www.gankenshin50.mhlw.go.jp/report/info_251028_zenkoku.html ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 5. 管理栄養士によるオススメ健康レシピ ~ゴーヤの香味サラダ~ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 福岡支部ホームページ掲載の管理栄養士によるオススメ健康レシピを更新しました。 今月はビタミンCを多く含むゴーヤや夏野菜を使ったさっぱりとした一品です! みょうがやきゅうり、いか燻製の風味を合わせた香味サラダで、火を使わず簡単に作れます! ▼レシピはこちら /shibu/fukuoka/cat070/osusume0311/ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 6. おっしょい!!健康情報 〜禁煙が及ぼす効果〜 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 福岡支部ホームページ掲載のおっしょい!!健康情報を更新しました。 タバコをやめると、心臓や肺の機能が改善し、ストレス軽減や経済的な節約など、様々なメリットがあります。今月はそんな禁煙についてわかりやすくご紹介します。 ▼詳しくはこちら /shibu/fukuoka/cat070/kenkoujouhou20250311/ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 7.「協会けんぽふくおかだより」の9月号をホームページに掲載しました ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 日本年金機構の納入告知書(毎月20日頃発送)に同封している「協会けんぽふくおかだより」のデータがダウンロードできます。 <9月号掲載内容> ○協会けんぽ2024(令和6)年度決算(見込み)のお知らせ ○令和7年度被扶養者資格再確認のご協力をお願いいたします! ○福岡県医師会からのお知らせ  ・働くひとの健康を守るために  ・産業医傷害保険の加入はお済みですか? ▼最新号のダウンロードはこちらから!ぜひご活用ください☆ /media/file/fukuoka/fukuokadayori201312/2019040801/R7.09.pdf ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <協会けんぽ 福岡支部> /shibu/fukuoka/ 発行元:全国健康保険協会 福岡支部 住 所:〒812−8670 福岡市博多区博多駅東1丁目17−1 コネクトスクエア博多8階 電 話:092−477−7250 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※本メールアドレスは送信専用です。ご質問・ご依頼などにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。 ▼バックナンバーはこちら  /shibu/fukuoka/cat130/ ▼メールマガジン登録内容の変更はこちらから https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/webapp/form/16522_mly_2/index.do ▼配信停止を希望される方はこちら  https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/webapp/form/16522_mly_1/index.do ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※正解は「② 3日」 傷病手当金は、病気やケガの療養のために連続して3日間仕事を休んだ後(待期期間)、4日目以降にお仕事を休んだ日に対して支給されます。この待期期間には有給休暇や土日祝日などの公休日も含まれます。