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福岡支部

メールマガジン 令和8年9月24日発行

こんにちは!協会けんぽ福岡支部の【だいふく】です。 今月号では、病気やケガで働けないときに支えとなる「傷病手当金」と産前産後の生活をサポートする「出産手当金」を中心にお届けします。 健康保険に関する情報は、協会けんぽ福岡支部LINE公式アカウントでタイムリーに配信しています。 ぜひこの機会に友だち追加をお願いします! ▼友だち追加はこちら ○https://lin.ee/zAwcXkf ○ID検索「@kenpo_fukuoka」 ※LINEアプリを起動し、「ホーム」>「検索タブ」 「@kenpo_fukuoka」を入力、検索して登録できます ◆ クイズ ◆ Q傷病手当金が支給される条件は次のうちどれでしょう。 ①通勤中にケガをした場合 ②業務外の病気やケガの場合 ③業務中にケガをした場合 正解はメルマガの最後にて! ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ★ 目次 ★ 1. 仕事を休むことになったら、どうする?傷病手当金のポイント 2. 産休中の生活をサポート!出産手当金のポイント  3. 保険料負担の軽減につながる大切な確認があります 4. 今月の健康情報 ・管理栄養士によるおすすめ健康レシピ ~ぜいたく納豆小どんぶり~ ・おっしょい!!健康情報 ~急性呼吸器感染症予防対策の基礎知識~ ・「協会けんぽふくおかだより」の9月号をホームページに掲載しました ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1.仕事を休むことになったら、どうする?傷病手当金のポイント  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 傷病手当金とは、被保険者が業務外の病気やケガで仕事を休み、その間の給与を受けられないときに支給される給付金です。 【給付条件】 以下の条件をすべて満たしたときに支給されます。 ● 仕事とは関係ない病気やケガの療養のための休業であること ● それまで就いていた仕事に就くことができないこと ● 4日以上仕事に就けなかったこと(連続する3日間の休業を含む) ※病気やケガの療養のために連続して3日間仕事を休んだ後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期期間には有給休暇、土・日・祝日等の公休日を含みます。 ・ 休んだ期間について給与の支払いがないこと(手当等、一部でも給与支給があれば減額されます) 【支給期間】 支給を開始した日から通算して1年6カ月 傷病手当金の詳細は協会けんぽのホームページをご覧ください ▼/benefit/injury_and_sickness_allowance/#heading-1 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 2.産休中の生活をサポート!出産手当金のポイント ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 出産手当金とは、被保険者が出産のために仕事を休み、その間の給与を受けられないときに支給される給付金です。 【請求可能期間】 「出産日(出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)」から「出産日後56日目」までの範囲内です。出産日は出産日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。(手当等、一部でも給与支給があれば減額されます。) 出産手当金の詳細は協会けんぽのホームページをご覧ください ▼/benefit/childbirth/001/ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 3.保険料負担の軽減につながる大切な確認があります ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 協会けんぽでは毎年、健康保険の被扶養者が現在も資格要件を満たしているかについて資格の再確認を実施しています。被扶養者資格の再確認は、被扶養者の現況確認だけではなく、加入者皆さまの保険料負担の軽減につながる大切な確認となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 【実施方法】 被扶養者状況リストを事業所へお送りします。リストに必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。 【送付時期】 令和8年10月下旬から11月中旬(予定)にかけて順次送付 【提出期限】 令和8年12月11日(金) 【確認の対象となる方】 以下のいずれかに該当する被扶養者 ● 健康保険の資格が重複している可能性が高い方 ● 同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い方 ● 令和7年中の課税収入額が130万円(60歳以上の場合は180万円、19歳以上23歳未満かつ配偶者でない場合は年間収入が150万円)以上の方(18歳未満及び令和8年4月1日以降に認定された者を除く) ※上記に該当する被扶養者がいない場合は、被扶養者状況リストはお送りいたしません。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 4.今月の健康情報  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ▼ 管理栄養士によるおすすめ健康レシピ ~ぜいたく納豆小どんぶり~ /shibu/fukuoka/cat070/osusume0311/ ▼ おっしょい!!健康情報 ~急性呼吸器感染症予防対策の基礎知識~ /shibu/fukuoka/cat070/kenkoujouhou20250311/ ▼ 「協会けんぽふくおかだより」の9月号をホームページに掲載しました /shibu/fukuoka/cat080/dayori/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <協会けんぽ 福岡支部> /shibu/fukuoka/ 発行元:全国健康保険協会 福岡支部 住 所:〒812−8670 福岡市博多区博多駅東1丁目17−1 コネクトスクエア博多8階 電 話:092−477−7250 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※本メールアドレスは送信専用です。ご質問・ご依頼などにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。 ▼電子申請サービスのご利用はこちら /electronic_application/about/ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※正解は、「②の業務外の病気やケガの場合」です! 傷病手当金は仕事とは関係のない病気やケガの療養のための休業であることが支給条件です。業務災害や通勤途中の病気やケガは労災保険へご請求ください。