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健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書

申請方法・提出先

紙の申請書を郵送提出いただく方法と、電子申請サービス(令和8年1月13日サービス開始)を利用してオンライン申請する方法があります。

紙の申請書は、ご加入されている協会けんぽ支部へご郵送ください。
ご加入の支部は、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」にてご確認いただけます。

電子申請サービスを利用して申請する場合は、提出先をお選びいただく必要はございません(社会保険労務士の方は支部指定が必要です)。

申請書様式

お読みください

申請書

※令和7年4月1日より入院時の食事の負担額が改訂されました。
最新の金額は下記をご参照ください。

  • 必ずPDFファイルをダウンロードし、Adobe Readerにより開いてください。(操作方法は「入力用申請書の利用案内」をご確認ください)

このPDFファイルを表示するためには「Adobe Reader」(無償)が必要です。お持ちでない方は、下記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードしてください

制度

添付書類

マイナンバーを利用した情報照会により、非課税情報を確認することも可能です。照会を希望しない場合は非課税証明書をご提出ください。

   収入証明書類 所得区分
(参考)
マイナンバーを利用した情報照会を希望する場合 マイナンバーを利用した情報照会を希望しない場合
市区町村民税非課税の方  不要(※) 被保険者の(非)課税証明書 低所得者(70歳未満)
低所得者Ⅱ(70歳以上)
被保険者および被扶養者すべてが、収入から必要経費・控除額を引いた後の所得がない方 不要(※) 被保険者および被扶養者の(非)課税証明書 低所得者Ⅰ(70歳以上)
  • マイナンバーを利用した情報照会を希望する場合でも、協会けんぽがマイナンバーを未収録である場合や、照会の結果、情報を照会できない場合は、添付書類の提出が必要になる場合があります。

以下は当てはまる方のみご提出ください。

「限度額適用・標準負担額減額認定」の適用を受けることにより生活保護を必要としなくなる方 〇「限度額適用・標準負担額減額認定該当」と記載された「保護却下通知書」もしくは、「保護廃止決定通知書」 
長期入院(申請月以前の1年間で90日を超えて入院)される方

○入院期間を証明する書類(入院期間が記載されている領収書など)

被保険者のマイナンバーを記載した場合

(被保険者のマイナンバーは、資格情報のお知らせ等に記載されている記号番号を記入した場合は記入不要です。)

<ご注意ください>
こちらは紙の申請に限定した添付書類の取扱いです。
電子申請では、マイナンバーが記載された画像はアップロードいただけません。

また、社会保険労務士が提出を代行する場合において、電子申請サービスを利用される場合は委任状が必要です。

電子申請についてはこちら

本人確認書類貼付台紙

被保険者のマイナンバーは、資格情報のお知らせ等に記載されている記号と番号が不明の場合のみご記入ください。

なお、代理人が提出する場合は、以下の書類も併せて必要です。
〈法定代理人の場合〉
・戸籍謄本、その他法定代理人を証明する書類等
・写真付き身分証明書のコピー
〈任意代理人の場合〉
・委任状(任意様式〉
・写真付き身分証明書のコピー
※社会保険労務士が提出を代行する場合は、申請書等の提出代行欄に社会保険労務士のゴム印等記載があれば、委任状は不要です。また、代理人の身元確認書類は社会保険労務士証票のコピーでも構いません。

 

注意事項

有効期間

申請月の初日(健康保険加入月に申請された場合は資格取得日)から初めて到来する7月末日が有効期間となります。

認定対象者について

70歳未満の低所得者以外の方は「健康保険限度額適用認定申請書」(別様式)をご提出ください。