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入院時食事療養費・入院時生活療養費・保険外併用療養費・訪問看護療養費

入院時食事療養費

平成18年4月1日から入院時の食事の負担が、1日単位から1食単位に変更されました。
これは、医療機関で提供される食事の内容が変わるものではなく、食事の負担額について、食数に関わらず1日単位で計算していたものを1食単位の計算に変更するものです。

被保険者が病気やけがで保険医療機関に入院したとき

療養の給付とあわせて食事の給付が受けられます。

入院期間中の食事の費用について

入院期間中の食事の費用は、健康保険から支給される入院時食事療養費と入院患者が支払う標準負担額でまかなわれます。
入院時食事療養費の額は、厚生労働大臣が定める基準にしたがって算出した額から平均的な家計における食事を勘案して厚生労働大臣が定める標準負担額を控除した額となっています。

  • 入院時食事療養費は、療養費となっていますが、保険者が被保険者に代わって医療機関にその費用を直接支払うこととなっており、患者は標準負担額だけを支払うことになります。

標準負担額について

標準負担額は、平均的な家計の食費を勘案して厚生労働大臣が定めることとなっています。
また、住民税非課税世帯と標準負担額の減額を受けなければ生活保護法の要保護者となる世帯(以下、低所得世帯という)の人及び市町村民税の非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準に満たない方(70才以上の高齢受給者に限る。)については、次のようになります。
また、標準負担額など食事療養費に要した自己負担額については、高額療養費の対象から除外されることとなっています。
なお、1日の標準負担額は、3食に相当する額を限度とします。

1食あたり負担額

一般の方
令和06年05月31日以前 460円 令和06年06月01日以降 490円
1食あたり負担額 460円
令和06年06月01日以降 490円
難病患者、小児慢性特定疾病患者の方※
令和06年05月31日以前 260円 令和06年06月01日以降 280円
令和06年05月31日以前 260円
令和06年06月01日以降 280円
  • 住民税非課税世帯を除く
住民税非課税世帯の方
令和06年05月31日以前 210円 令和06年06月01日以降 230円
令和06年05月31日以前 210円
令和06年06月01日以降 230円
住民税非課税世帯の方で過去1年間の入院日数が90日を超えている場合
令和06年05月31日以前 160円 令和06年06月01日以降 180円
令和06年05月31日以前 160円
令和06年06月01日以降 180円
住民税非課税世帯に属しかつ所得が一定基準に満たない70才以上の高齢受給者
令和06年05月31日以前 100円 令和06年06月01日以降 110円
令和06年05月31日以前 100円
令和06年06月01日以降 110円

標準負担額の軽減措置を受ける場合について

標準負担額の軽減措置を受ける場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」に低所得の証明書を添付して、全国健康保険協会の都道府県支部に提出します。
申請が認められると「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、マイナ保険証で医療機関を受診することで標準負担額の軽減措置がうけられます。

  • 資格確認書または被保険者証で受診する場合は、あわせて認定証を医療機関の窓口に提出してください。
     低所得の証明は、低所得者世帯(住民税の非課税世帯)の人については、住所地の市区役所または、町村役場等で証明を受けた住民税の非課税証明、所得が一定基準に満たない場合は非課税証明に給与や年金の源泉徴収票、生活保護法の要保護者については、福祉事務所長が行う標準負担額認定該当の証明が必要となります。
入院時生活療養費

介護保険との均衡の観点から、医療療養病床に入院する65歳以上(注1)の者の生活療養(食事療養並びに温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養をいう。)に要した費用について、保険給付として入院時生活療養費を支給されることとなりました。
入院時生活療養費の額は、生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して算定した額から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める生活療養標準負担額(所得の状況※、病状の程度、治療の内容その他の状況をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に軽減して定める額)を控除した額となっています。
被扶養者の入院時生活療養にかかる給付は、家族療養費として給付が行われます。

  • 所得の状況をしん酌して負担額が軽減される者は、低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯)・低所得者Ⅰ(年金額80万円以下等)となる

生活療養標準負担額

課税世帯

一般の方
令和06年05月31日以前の1食あたりの費用 令和06年06月01日以降の1食あたりの費用
食費 490円(450円)※1 居住費 370円 食費 460円(420円)※2 居住費 370円
令和06年05月31日以前の1食あたりの費用
食費 490円(450円)※1
居住費 370円
令和06年06月01日以降の1食あたりの費用
食費 460円(420円)※2
居住費 370円
  1. 管理栄養士等を配置していない保険医療機関に入院している場合は420円です。
  2. 管理栄養士等を配置していない保険医療機関に入院している場合は450円です。
難病患者等
令和06年05月31日以前の1食あたりの費用 令和06年06月01日以降の1食あたりの費用
食費 260円 居住費 0円 食費 280円 居住費 0円
令和06年05月31日以前の1食あたりの費用
食費 260円
居住費 0円
令和06年06月01日以降の1食あたりの費用
食費 280円
居住費 0円

低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯)

令和06年05月31日以前の1食あたりの費用 令和06年06月01日以降の1食あたりの費用
食費 210円 居住費 370円 食費 230円 居住費 370円
令和06年05月31日以前の1食あたりの費用
食費 210円
居住費 370円
令和06年06月01日以降の1食あたりの費用
食費 230円
居住費 370円

低所得者Ⅰ(年金収入80万円以下等)

令和06年05月31日以前の1食あたりの費用 令和06年06月01日以降の1食あたりの費用
食費 130円 居住費 370円 食費 140円 居住費 370円
令和06年05月31日以前の1食あたりの費用
食費 130円
居住費 370円
令和06年06月01日以降の1食あたりの費用
食費 140円
居住費 370円

注1 医療療養病床に入院する65歳以上の方の光熱水費負担

医療療養病床に入院する65歳以上の方の光熱水費など生活療養(食事療養並びに温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養をいう。)に要した費用負担については、厚生労働省ホームページでも情報を掲載しております。

保険外併用療養費

健康保険では、保険が適用されない保険外診療があると保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となります。
ただし、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として健康保険から給付が行われます。
また、被扶養者の保険外併用療養費にかかる給付は、家族療養費として給付が行われます。

評価療養

  • 先進医療(高度医療を含む)
  • 医薬品の治験に係る診療
  • 薬事法承認後で保険収載前の医薬品の使用
  • 適応外の医薬品の使用
  • 適応外の医療機器の使用

選定療養

  • 特別の療養環境(差額ベッド)
  • 歯科の金合金等
  • 金属床総義歯
  • 予約診療
  • 時間外診療
  • 大病院の初診
  • 小児う触の指導管理
  • 大病院の再診
  • 180日を超える入院
  • 制限回数を超える医療行為

《例》総医療費が100万円、うち先進医療に係る費用が20万円だった場合

  1. 先進医療に係る費用20万円は、全額を患者が負担します。
  2. 通常の治療と共通する部分(診察、検査、投薬、入院料※1)は、保険として給付される部分になります。
  • 保険給付分は80万円(10割)7割にあたる56万円が各健康保険制度から給付。3割にあたる24万円が患者の一部負担金。

  • 保険給付に係る一部負担については、高額療養費制度が適用されます。
訪問看護療養費

居宅で療養している人が、かかりつけの医師の指示に基づいて訪問看護ステーションの訪問看護師から療養上の世話や必要な診療の補助を受けた場合、その費用が、訪問看護療養費として現物給付されます。

支払われる額と利用料

訪問看護療養費の額は、厚生労働大臣が定める基準にしたがって算出した額から、患者が負担する基本利用料を控除した額です。
訪問看護の基本利用料は、被保険者、被扶養者ともに3割となっています。
なお、訪問看護療養費の基本利用料は、高額療養費の対象となります。

訪問看護療養費の額 基本利用料
平均的な費用の7割 同3割

支払方法と領収書の発行

訪問看護療養費は、保険者が被保険者に代わって、指定訪問看護事業者にその費用を直接支払うこととなっており、患者は、直接基本利用料を支払うことになります。
また、患者は、交通費・おむつ代などの実費や特別サービス(営業時間外の対応等)を希望して受けた場合の特別 料金を支払うことになります。
指定訪問看護事業者は、基本利用料とその他の料金について区別して記載した領収書を発行することになっています。