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【制度改正】令和8年8月から高額療養費制度が見直されます

~長期にわたり治療が必要な方のセーフティネット機能の強化~

高額療養費制度は、ひと月に医療機関等に支払った医療費が高額になった場合に、所得に応じて定められた自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。
今回の見直しでは、制度全体の持続可能性の確保の観点から、低所得の方の負担に配慮しつつ、月単位の追加のご負担をお願いする一方で、「多数回該当」の金額を維持し、新たに「年間上限」を設けることで、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化しています。

Point.1:自己負担限度額の変更

※1療養を受けた月以前の1年間に、3か月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4か月目から、「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
※2総医療費とは、保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※3被保険者が住民税の非課税者で、かつ、区分ア、イに該当しない方
※4年間上限額は毎年8月から翌年7月までの12か月間の合計を対象とします。
※5標準報酬月額が15万円以下であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いします。

※6被保険者が住民税の非課税者で、かつ、現役並み所得者に該当しない方​
※7被保険者とその扶養家族すべての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がなく、かつ、現役並み所得者に該当しない方​
※8標準報酬月額が15万円以下であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いします。

ご自身の適用区分(ア,イ,ウ,エ,オ等)の確認方法

1 マイナポータルで確認する。(マイナポータルへログイン>健康保険証>限度額適用認定証関連の情報)
2 会社が日本年金機構へ提出している「被保険者報酬月額算定基礎届・変更届」で確認する。

Point.2:高額療養費の年間上限の新設(年間の医療費負担を抑える仕組み)

新たに年間の上限額が新設されました。​
月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の自己負担額については、保険者から還付を受けることができます。​
年間とは、8月から翌年の7月までを指します。

今回の見直しにより、例えば、以下の方は医療費負担が軽くなる場合があります。

※ 70歳以上の外来特例や多数回該当は、所得区分に応じて別途適用されます。