委託健診機関による個人情報の一時紛失について
発生年月日
令和4年11月11日
事案
保健指導を委託している健診機関の保健師が保健指導実施のため外出した際、外出には直接関係のない保健指導関係の書類4名分が入った鍵付き鞄を紛失しました。
紛失した鞄は遺失物として駅に届けられており、中身の書類等は全てそのままの状態で当該健診機関にて回収しましたが、鞄の鍵が外されておりました。
発生原因
当該健診機関では、通常、個人情報を持出す際は管理者の許可を得て行っていますが、当該保健師は出発の間際まで作業をしており、外出と関係のない作業中の書類も一緒に鞄に入れ外出をしてしまいました。
また、訪問先から健診機関へ戻る途中で鞄ごと紛失をしており、当該保健師の管理が充分ではなかったことを原因とするものです。
判明日
令和4年11月16日
判明契機
健診機関からの電話連絡により判明しました。
対応
当該4名様には、当該事案についての経過説明、お詫びを申し上げました。
再発防止策
委託先健診機関において、個人情報の取り扱いが定められていましたが、徹底されていなかったことから、個人情報の取り扱いについてのルールの再教育を実施しました。また、書類を外部に持ち出す際、専用鞄の内部を他の職員と確認し、事前に申請された内容と相違ないことを確認することとしました。
東京支部において、個人情報を取扱う委託業務については、委託業者と締結した契約書等の内容に基づく事項が適切に履行されているかを定期的に検査することにより再発防止に努めてまいります。