閉じる
全国健康保険協会
について
こんな時に健保
健診・保健指導
健康サポート
医療費の節約
広報・イベント
PICK UP
閉じる
よくあるご質問
協会けんぽについて
閉じる
閉じる
閉じる
東京支部


無資格受診による返納金債権にかかる保険者間調整の過少請求について

発生年月日

 令和4年3月22日

事案

 無資格受診による返納金債権にかかる保険者間調整について、市区町村に本来必要な請求金額を過少請求をしたため、誤った差額を債務者に納付させた。

発生原因

 市区町村への請求金額を確認するにあたり、口頭にて医療機関から聴き取りしたことにより、請求金額を誤認し過少請求をした。

判明日

 令和4年7月20日

判明契機

 債務者からのお問合せによる。

対応

 市区町村担当者と債務者の双方に経過と手続きを説明した後に、債務者が市区町村に申請を行い、市区町村が本来負担するべき金額を債務者に返金した。

再発防止策

 複数の保険者が関与する無資格受診の内訳を医療機関に確認する場合には、文書による照会を徹底し再発防止を図ることとした。

申請書を選択
[健康保険給付の申請書]
[任意継続の申請書]
[被保険者証再交付等の申請書]
[マイナンバー新規(変更)登録申出書]
[医療費のお知らせ依頼]
[交通事故や第三者行為によるケガの届]
[健診の申込書]