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滋賀支部

生活習慣病予防健診費用支払い額の誤決定

発生年月日

 令和5年8月21日

事案

 生活習慣病予防健診実施機関からの費用請求に対して、一部請求金額の入力を漏らし、13,583円分を未払いとしたもの。

発生原因

 滋賀支部事務処理担当者が支払い入力内容と、当該生活習慣病予防健診実施機関からの請求金額の突合を怠ったことによる。

判明日

 令和5年10月16日

判明契機

 当該生活習慣病予防健診実施機関からの指摘。

対応日

 令和5年10月17日

対応

 事案判明後、支部担当者から、当該生活習慣病予防健診実施機関へ謝罪の上、未払い分の支払いを行った。

再発防止策

 今回発生した事案は事務処理マニュアルに則った処理がなされていなかったために生じたものであり、事案内容を支部全体で共有し、マニュアル遵守の再徹底に関する注意喚起を行った。

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