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滋賀支部

健康測定機器の送付先誤り

発生年月日

 令和5年9月20日

事案

 加入事業所様向け健康測定機器貸出事業において、A事業所から貸出希望をいただいていた機器をB事業所へ、B事業所から貸出希望をいただいていた機器をA事業所に送付したもの。また、それぞれの事業所ご担当者様宛の送付状も同梱していたため、個人情報の漏洩も発生した。

発生原因

 送付用の伝票を誤って貼付したことによる。

判明日

 令和5年10月2日

判明契機

 B事業所から貸与機器が希望と異なる旨のご連絡があったことから判明。

対応日

 令和5年10月2日

対応

 事案判明後、A・B両事業所へ謝罪をし、それぞれ本来ご希望であった健康測定機器を発送。送付状についてはA事業所ではシュレッダーにて破棄済であり、B事業所分については支部職員が訪問の上、回収させていただいた。

再発防止策

 発送物のダブルチェックは宛先のみではなく内容物まで行うことの徹底を支部全体で共有し、注意喚起を行なった。また、健康測定機器の貸し出し事業においては送付用伝票に内容物を表示することで貼り間違えを防止することとした。

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