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滋賀支部

傷病手当金の支給決定額誤りについて

発生年月日

 令和5年9月11日

事案

 傷病手当金の支給決定にあたり、同一疾病による障害厚生年金の受給が判明していたにも関わらず、調整をせずに支給決定したことにより過払いが発生したものです。

発生原因

 障害厚生年金との調整の処理及び確認が漏れてしまったことにより発生したもの。

判明日

 令和5年10月16日

判明契機

 次回申請分を審査中に判明。

対応日

 令和5年10月16日

対応

 ご本人様にお詫びし、過払い分のご返金についてご了承いただきました。

再発防止策

 全職員に対し本事案を周知し、注意喚起するとともに、審査の際、確認の徹底をすることで今後、再発を防止いたします。

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