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移送費

7)移送費


病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり、移送された場合は、移送費が現金給付として支給されます。



支給要件

  • 移送費の支給は、次のいずれにも該当すると保険者が認めた場合に行われます。
  • 移送の目的である療養が、保険診察として適切であること。
  • 患者が、療養の原因である病気やけがにより移動が困難であること。
  • 緊急・その他、やむを得ないこと。


支給額

  • 移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費に基づいて算定した額の範囲での実費です。
  • なお、必要があって医師等の付添人が同乗した場合のその人の人件費は、『療養費』として支給されます。

 

 

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