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神奈川支部

令和08年04月30日

傷病手当金にかかる過払い

発生年月日
令和08年02月10日
事案
傷病手当金について、支給可能日数を超えて支給決定したことで過払いとなったものです。
発生原因
法定満了日を超えた申請について支給決定を行ったことで当傷病の支給可能日数を超過し8日分が過払いとなったものです。
判明日
令和08年03月16日
判明契機
継続期間の申請書審査時に判明しました。
対応
被保険者様へ法定満了日を超えた傷病手当金が過払いとなっていることを説明のうえ謝罪するとともに過払い分の返金をお願いし了承していただきました。
再発防止策
担当グループ全職員への当事務処理誤りの説明と情報共有を行い、審査時の確認方法を理解したうえで正しい事務処理を行うことを再徹底し適正な支給決定に努めます。