Language
神奈川支部

令和08年04月30日

特定保健指導実施機関による指導結果報告誤り

事案
特定保健指導実施機関において、健診結果から生活習慣の改善が必要と判断された方に対して、特定保健指導(健康サポート)を協会けんぽ神奈川支部(以下、「当支部」という。)の委託により実施しています。
令和5年10月~令和7年10月にかけて、当該事案の特定保健指導実施機関(以下、「対象機関」という。)において、国の定める実施基準に沿わず特定保健指導を実施し委託費を請求していた事案が判明しました。
発生原因
対象機関において、国の定める実施基準について誤った認識をもったまま特定保健指導を実施していたことによるものです。
判明日
令和08年03月05日
判明契機
当支部から委託機関に対し、特定保健指導の適正な実施について周知を行ったところ、対象機関での誤りが判明しました。
対応
対象機関から当支部に対して、誤って請求した委託費について返納を行うとともに、正しいデータへの差し替えを行います。
再発防止策
対象機関で以下の再発防止策を実施することとしました。
●特定保健指導に関する外部研修の受講を行い、受講内容についてマニュアルに反映します。また、受講内容を管理職へ報告し、管理職は必要に応じて業務改善を指示します。
●マニュアルは課内で共有し、担当者変更時にも確実に引き継げる体制を整備します。
●特定保健指導の実施状況について月1回の進捗確認を行い課内で情報共有します。
●年度末に業務の実施状況を管理職が点検し、翌年度の改善策に反映します。
●請求前に複数名で確認するダブルチェック体制を構築します。
●特定保健指導実施時の取り扱いについて文書化し共有、徹底します。