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神奈川支部

令和08年07月31日

診療報酬明細書の開示にかかる医療機関照会の送付先誤り

発生年月日
令和08年06月12日
事案
加入者からの診療報酬明細書等開示請求にかかる事務において、該当する医療機関に診療報酬明細書開示の可否を照会するにあたり、名称が類似する別医療機関へ送付し、要配慮個人情報(診療報酬明細書1件)が漏えいしたものです。
発生原因
送付文書作成時の確認不足および封入封緘時のダブルチェックが不十分であったためです。
判明日
令和08年06月15日
判明契機
郵送を受け取った医療機関からの電話連絡により判明しました。
対応
医療機関より郵送物を回収し、対象の加入者様へ事情をご説明・謝罪しました。
再発防止策
・送付書を作成する際に、診療報酬明細書に記載されている住所から転記し、名称および住所が一致していることを確認します。
・封入封緘作業について、チェックリストを活用し、チェックすべき箇所を明確化することで効果のあるダブルチェックを実施します。