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神奈川支部

令和08年04月30日

協会けんぽ資格喪失後の保険者間調整における過剰請求について

発生年月日
令和08年01月07日
事案
協会けんぽ資格喪失後受診にかかる返納金の保険者間調整において、国民健康保険に対して22,687円の過剰請求が生じたものです。
同一債務者にかかる複数の債権について、先行する債権はすでに申請書の受理および国民健康保険への請求を行っていたにもかかわらず、後発債権の処理時に当該先行分の金額を重複して合算した請求データを作成したことにより過剰請求が発生したものです。
発生原因
保険者間調整申請中(入金決定前)債権に対する確認不足によるものです。
判明日
令和08年03月17日
判明契機
保険者間調整にかかる支給決定について、国民健康保険から送付された通知書に基づく収納登録作業の過程で判明しました。
対応
国民健康保険に対し経緯を説明のうえ、過剰に受領した金額については返還(還付)を行いました。
再発防止策
同一債務者からの複数申請を検知できるよう受付簿を改良し、該当案件はレセプトとの重複や金額の算出の適正性について個別にダブルチェックを実施します。