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神奈川支部

令和08年04月30日

傷病手当金にかかる過払い

発生年月日
令和07年05月21日
事案
傷病手当金について、勤務事業所からの報酬を減額調整しなかったため過払いとなったものです。
発生原因
申請書の事業主証明にあった報酬の記載を見落とし、減額調整すべきところを満額支給したことで傷病手当金が過払いとなりました。
判明日
令和08年03月02日
判明契機
被保険者様から報酬の減額調整がされていないとの連絡があり判明しました。
対応
被保険者様へ減額調整すべき傷病手当金が満額支給されたため過払いとなっていることを説明のうえ謝罪するとともに過払い分の返金をお願いし了承していただきました。
再発防止策
担当グループ全職員への当事務処理誤りの説明と情報共有を行い、審査時の確認方法を理解したうえで正しい事務処理を行うことを再徹底し適正な支給決定に努めます。