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広島支部

令和08年03月31日

傷病手当金と障害年金との併給調整漏れによる過払い

発生年月日
令和08年02月02日
事案
傷病手当金の処理にあたり年金種別の誤認により減額調整を実施せず過払いとなったものです。
発生原因
申請書を審査した際、障害年金に関する警告表示があったが、添付書類にあった年金証書の写しを、老齢厚生年金の年金証書であると誤認し、現存中の者であったため併給調整を行わなかった。
判明日
令和08年02月17日
判明契機
後続の申請書審査において判明しました。
対応
ご本人様へご説明の上、お詫びを申し上げるとともに、過払い分の返納についてご了承をいただきました。なお、既に返納いただいております。
再発防止策
今回の事案をグループ全職員で共有し、漫然と業務をすることがないよう注意喚起し再発防止に努めてまいります。