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広島支部

定期健康診断結果データ提供について

令和07年12月02日

生活習慣病予防健診を受診されていない従業員(40歳から74歳)の定期健康診断の結果を提供してください

法令上、事業主様には提供する義務があります

労働安全衛生法に基づく定期健康診断の結果データの提供については、「健康保険法」及び「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づくものであり、提供を求められた事業者は、当該記録の写しを提供しなければならないとされています。
平成30年2月5日付、厚生労働省局長通知「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」において、健診結果データを協会けんぽに提供することは法令に基づく事業者の義務であり「個人情報の保護に関する法律」において制限されるものでない旨、明確に示されています。

次の3パターンのいずれかでご提供をお願いします

事業主様に行っていただくのは提供依頼書の提出のみとなります。
『提供依頼書』にご記入のうえ、協会けんぽへご提出をお願いします。

健診結果データご提供の流れ

1.事業主様から協会けんぽへ「提供依頼書」を提出する

2.協会けんぽから健診実施機関へ健診結果データの作成依頼をする

  • 健診実施機関において健診結果データの作成が困難な場合、事業主様へ健診結果通知表のコピーを紙媒体で提出依頼します。
    健診結果データの作成が可能な健診実施機関は「R7 事業者健診データ提供契約機関一覧」からご確認いただけます。

3.健診実施機関から協会けんぽが健診結果データを受領する

4.健診結果データをもとに協会けんぽが事業主様へ特定保健指導のご案内をする

協会けんぽホームページより作成用ツールをダウンロードし、健診結果を入力のうえご提出をお願いします。
ツールにより作成したデータはパスワードをかけ、CD-R又はDVD-Rに格納し、特定記録等の追跡可能な方法により提出してください。

作成用ツールについては、リンク先ページ中段の「CSV形式データに関する情報」をご確認ください。

「健康診断結果票」をコピーし、協会けんぽへご提出お願いします。

  • コピーの際は、結果票の両面(表裏)ともコピーしてください。
  1. 事業所様から協会けんぽへ「健康診断結果票」のコピーを提出する
  2. 協会けんぽからデータ化業者へ「健康診断結果票」を送付する
  3. データ化業者から協会けんぽがデータを受領する
  4. 健診結果データをもとに協会けんぽが事業主様へ特定保健指導のご案内をする

紙媒体での提出方法についての詳細はこちらをご覧ください。

  • この方法によってご提出いただいた、健康診断結果通知表のコピーにつきましては、データ化した後、責任を持って溶解処分させていただきます。