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バックナンバーVol.120(2025年6月4日発行)

★・‥…――――――――――――――――――――――――――――――――――――…‥・★ 全国健康保険協会 船員保険部メールマガジン「うみがめ〜る」 こんにちは、全国健康保険協会 船員保険部です。 船員保険部メールマガジン「うみがめ~る」は 加入者の皆さまにとってお役に立つお得な情報をお届けします。 ご存じですか?船員保険のこんな制度【休業手当金】 休業手当金は、職務上の病気やけがによる療養のため仕事ができず報酬が受けられない場合に、労災保険の休業補償給付と併せて給付されるものです。 ▼詳しくはこちら /senpo/g3/cat305/2103-118984/ ┏━━━┓  ┃\_/┃ [今月のTOPICS] ┗━━━┛  □1□ 船員デンタルケアキットでお口の健康をチェック! ■2■ 【下船後三月の療養補償】療養補償証明書5つのチェックリスト □3□ ご確認ください!今後の保険証の取り扱いについて ■4■ 船員の働き方改革について ┌─┐ │1│船員デンタルケアキットでお口の健康をチェック! └─┴─────────────────────── 船員保険部では、船員の健康づくり宣言のアクティブコースにエントリーしている船舶所有者に所属する被保険者さま限定で、船員デンタルケアキットを無料で提供しています。 船員デンタルケアキットは、お口のセルフケアに役立つ 歯ブラシや簡易唾液チェックシート等のセットで、スマートフォンのセルフチェックアプリと併用することで、お口の健康状態のチェックができます。 船員デンタルケアキットをご希望の船舶所有者さまは、下記のURLから提供依頼書をダウンロードしていただき、FAXまたは郵送で船員保険部へご提出ください(被保険者さまからのご提出はできません)。 ※以下の①②を満たした場合に、船舶所有者さまよりお申し込みが可能です。 ①船舶所有者さまが船員の健康づくり宣言のアクティブコースにエントリーしていること。 ②キットと併せてセルフチェックアプリをご利用いただけること。 ▼船員デンタルケアキットについてはこちら /senpo/g5/collabo/dentalcarekit/ ▼船員の健康づくり宣言エントリーはこちら /senpo/g5/collabo/ ┌─┐ │2│【下船後三月の療養補償】療養補償証明書5つのチェックリスト └─┴───────────────────────────── 乗船中に初めて発生した職務外の傷病については、療養補償証明書をご提出いただくことにより下船日から3か月目の日の属する月の月末まで、保険診療分の自己負担なしで医療機関等を受診できます。療養補償証明書のご提出前には、以下の項目をご確認ください。 □「傷病・事故発生の日時及び場所」→乗船中に初めて症状があらわれた傷病ですか? □「部位及び症状」→具体的に書かれていますか? □「下船年月日」及び「下船後三月満了年月日」→正しい日付となっていますか? □「負傷」(ケガ)の場合→「負傷原因記入欄」は記入されていますか? □空欄はありませんか? 医療機関等へ受診の際に療養補償証明書をご提出された場合は、すみやかに船員保険部へのご提出もお願いいたします。 ▼「療養補償証明書」記載例はこちら /file/R401ryouyouhoshoukinyuurei.pdf ▼詳しくはこちら /senpo/g3/2100/ ┌─┐ │3│ご確認ください!今後の保険証の取り扱いについて └─┴─────────────────────── 令和6年12月2日に、保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。 また、令和7年12月2日からは、従来の保険証は使用できなくなります。 ●ここが便利!マイナ保険証 ・保険証としてずっと使える!  転職や陸上勤務・海上勤務の配置転換があった場合でも、保険証としてずっと使えます。 ・限度額を超える一時的な支払いが不要になる!  高額療養費の申請や限度額適用認定証の交付申請手続きが不要となります。 ・より質の高い医療が受けられる!  本人の同意があれば、初めて受診する医療機関でも、これまでの診療情報や薬剤情報を医師や薬剤師と共有できます。複数の医療機関を利用していても、今までのお薬の情報を共有できるので、お薬の重複や飲み合わせが悪い処方をより正確に防げるようになります。 ・自分の健康情報をいつでも確認できる!  マイナポータルで過去の特定健診の結果や、これまでの診療情報や薬剤情報が確認でき、日々の健康管理に役立ちます。 ・オンラインで医療費控除がより簡単になる!  マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の際の医療費控除の手続きがより簡単になります。 ・災害時にも受診できる!  災害時、手元にマイナンバーカードや保険証がなくても、本人の同意があれば、医師・薬剤師が船員保険の資格情報、薬剤情報、診療情報、特定健診情報等を閲覧することができます。これまでの診療情報や処方薬がわからなくても安心です。 【停電、ICチップ破損等でマイナ保険証が使えない場合】 「資格情報のお知らせ(※)」とマイナンバーカードを提示することで医療機関等を受診できます。 ※「資格情報のお知らせ」はマイナポータルの「わたしの情報」でも代用可能です。 ◆◆◆ ●マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」でこれまでどおり保険診療を受けられます マイナ保険証をお持ちでない場合等は、船員保険の資格情報が記載された「資格確認書」を提示することで保険診療を受けられます。 【資格確認書発行対象の方】 ①マイナンバーカードを持っていない方 ②マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方 ③マイナンバーを船員保険部へ届け出ていない方 ④資格確認書の発行を希望する方 等 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 【資格確認書発行までの流れ】 <従来の保険証が発行されている方>以下の(1)~(2)の場合に発行します。 (1)船員保険部の確認による発行 船員保険部にて上記の発行対象①~③であることが確認できた方は、令和7年7月から順次お届けします。 (2)船員保険資格確認書交付申請書の提出による発行 上記(1)以外で発行を希望される場合、船舶所有者を通じて「資格確認書交付申請書」を船員保険部へご提出ください。 <今後資格取得される方>以下の(1)~(3)の場合に発行します。 (1)船員保険被保険者資格取得届・被扶養者(異動)届での希望による発行 届出書の中の「資格確認書発行要否欄」にチェックを入れて管轄の年金事務所へご提出ください。 ※チェックしていただければ、数日で発行いたします。 ※「資格確認書発行要否欄」のない旧様式の届書の場合は、備考欄に資格確認書の発行を希望する旨をご記入ください。 (2)船員保険資格確認書交付申請書の提出による発行 船舶所有者を通じて「資格確認書交付申請書」を船員保険部へご提出ください。 (3)船員保険部の確認による発行 (1)・(2)の方法で発行申請をしていない方のうち、上記の発行対象①~③であると船員保険部で確認できた方には資格取得から30~50日後に発行いたします。すみやかな発行を希望される場合は、できる限り(1)または(2)の方法で申請をお願いいたします。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ●退職等で従来の保険証や資格確認書が不要になったときは? (被保険者の方) ご退職などで従来の保険証や資格確認書が不要になった場合は、お勤め先へご返却ください。 ※マイナ保険証は、次に加入する医療保険で手続していただくことにより引き続きお使いいただけます。 (船舶所有者さま)  日本年金機構に提出する資格喪失届に従来の保険証・資格確認書を添付してください。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ▼マイナ保険証の利用登録はこちら(マイナポータル) https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html ▼資格確認書交付申請書はこちら /senpo/g2/shikakukakuninsyo/ ▼My Number Card (Individual Number Card)as your Health Insurance Certificate(在日外国人の方向けマイナ保険証のご案内) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51604.html ▼マイナ保険証・資格確認書等に関することのお問い合わせ 協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル 0570-015-369 (平日8:30~17:15 ※土日祝・年末年始を除く) ▼マイナンバーカード・マイナポータル・その他マイナンバー制度に関することのお問い合わせ  マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 (平日9:30~20:00・土日祝9:30~17:30 ※年末年始を除く) ┌─┐ │4│船員の働き方改革について └─┴──────────── 令和5年4月1日から、船員の働き方改革のため、労働時間規制の見直しや健康確保の新たな制度がスタートしました。 【主な内容】 ◇防火操練、救命艇操練その他類似の作業、航海当直交代の引継ぎ作業が労働時間規制の対象に ◇常時使用する船員の健康証明書検査で、指定医の診断結果に基づく健康管理を ◇常時50人以上の船員を使用する船舶所有者の皆様への産業医の選任義務など ▼労働時間規制の見直し等の働き方改革の詳細 https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000026.html ▼健康確保の新たな制度の詳細 https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000029.html その他に、船舶所有者、船員の皆さまで、労働条件などお困りごとがありましたら、 地方運輸局の「船員労働の総合相談窓口」まで、メール等でお気軽にご相談ください。 ▼窓口のご利用方法 https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001488541.pdf