バックナンバーVol.138(2026年8月5日発行)
令和8年8月から高額療養費制度が見直されます【船員保険メールマガジンvol.138】
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全国健康保険協会 船員保険部メールマガジン「うみがめ〜る」
こんにちは、全国健康保険協会 船員保険部です。
船員保険部メールマガジン「うみがめ~る」は加入者の皆さまにとって役に立つお得な情報をお届けします。
日差しが強く蒸し暑い日が続きますね。
最近は日傘が手放せなくなりました。強い日差しから守ってくれるだけでなく、晴雨兼用の傘であれば、急な雨にも便利です。
日傘は女性が肌を焼かないために持つもの、というイメージがあるかもしれませんが、近年の異常な暑さをしのぐために、男性用の日傘も一般的になってきました。「日陰を持ち歩ける」ので性別問わずスタンダードな熱中症対策グッズとなっています。
こまめな水分補給はもちろん、このようなアイテムを使うことで熱中症のリスクを下げることができます。
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┃\_/┃ [今月のTOPICS]
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□1□ 令和8年8月から高額療養費制度が見直されます
■2■ 令和8年9月以降の基準収入額適用申請のご案内
□3□ 整骨院・接骨院のかかり方
■4■ 医療を受けるならマイナ保険証
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1 令和8年8月から高額療養費制度が見直されます
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高額療養費とは、ひと月に医療機関等に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。上限額は、所得区分や年齢に応じて決まっています。
【見直しのポイント】~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・
〇高額療養費の上限額が変わります
月単位の上限額が令和8年8月から変更となります。
〇「年間の上限額」が新設されています
月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費については、高額療養費申請により船員保険から還付を受けることができます。
※年間とは8月から翌年の7月までをさします。該当する場合は令和9年8月以降に別途申請が必要となります。
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詳しくはホームページをご覧ください。
▼高額療養費について
/senpo/case/003/
▼高額療養費の申請書はホームページより印刷いただけます。
/senpo/application_form/002/
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2 令和8年9月以降の基準収入額適用申請のご案内
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船員保険部では、過去に基準収入額適用申請書をご提出いただき、高齢受給者証の負担割合が「2割」となっている方へ、令和8年9月以降の負担割合の確認のため、基準収入額適用申請書をお送りしました。
●送付日:令和8年7月27日
●送付先:船舶所有者さま(疾病任意継続にご加入の方は登録されているご住所)
また、既に負担割合が「3割」の高齢受給者証をお持ちの方も一定の収入要件を満たすことで、負担割合が「2割」となります。該当される場合は基準収入額適用申請書をご提出ください。
※要件に該当されない場合は、ご提出いただく必要はございません。
▼申請書のダウンロードや基準収入額の要件についてはこちら
/senpo/application_form/013/
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3 整骨院・接骨院のかかり方
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整骨院や接骨院で柔道整復師から治療を受ける場合、船員保険を使えるケースと使えないケースがあります。船員保険が使える範囲を理解して、正しく整骨院や接骨院を利用してください。
○船員保険が「使える」ケース○
・外傷性が明らかな打撲・捻挫
・挫傷(肉離れなど)
・骨折・脱臼(応急手当の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です)
×船員保険が「使えない」ケース×
・単なる肩こり、筋肉疲労
・リラクゼーション目的でのマッサージ利用
・病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛みやこり
・脳疾患後遺症等の慢性病
・症状の改善の見られない長期の施術
・医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
・職務上や通勤途上に起きた負傷(労災保険の対象となります)
・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷の治療中の場合
※整骨院・接骨院を受療する際は、「どこで、どうして、どうなったか」等、負傷した原因を具体的に柔道整復師へお伝えください。
詳しくはホームページをご覧ください。
▼整骨院・接骨院(柔道整復師)のかかり方▼
/senpo/case/008/
正しい整骨院・接骨院のかかり方をご理解いただき、船員保険の適切な使用にご協力をお願いいたします。
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4 医療を受けるならマイナ保険証
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令和7年12月2日から、従来の保険証は使用できなくなり、マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しています。
この機会にぜひ、便利でよりよい医療が受けられるマイナ保険証のご登録をお願いします。
●ここが便利!マイナ保険証
・保険証としてずっと使える!
・限度額を超える一時的な支払いが不要になる!
・より質の高い医療が受けられる!
・自分の健康情報をいつでも確認できる!
・オンラインで医療費控除がより簡単になる!
・災害時にも受診できる!
・スマートフォンでもマイナ保険証が使える!
▼マイナ保険証のスマートフォンでのご利用についてはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60802.html
▼マイナ保険証のメリット等について詳細はこちら
/lp/mynahokensho/
【停電、ICチップ破損等でマイナ保険証が使えない場合】
「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを提示することで医療機関等を受診できます。
※「資格情報のお知らせ」はマイナポータルの資格情報画面でも代用可能です。
▼船員保険のマイナ保険証について詳細はこちら
/senpo/public_relations_and_events/public_relations/002/
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⚠マイナンバーカードの有効期限にご注意ください
電子証明書の有効期限およびカード本体の有効期限は、マイナンバーカードの券面またはマイナポータルからご確認ください。
電子証明書の更新は5年ごと、カード本体の更新は10年ごとにお手続きをお願いします。
有効期限の2~3か月前を目途に「有効期限通知書」が同封された封筒がご自宅に送付されますので、お住まいの市区町村窓口まで、忘れずに更新手続きをお願いします。
▼電子証明書の有効期限についてはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001459040.pdf
▼マイナンバーカードの更新手続きについてはこちら
https://www.kojinbango-card.go.jp/card/renewal/
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●マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」でこれまでどおり保険診療を受けられます
マイナ保険証をお持ちでない場合等は、船員保険の資格情報が記載された「資格確認書」を提示することで保険診療を受けられます。
【資格確認書発行対象の方】
①マイナンバーカードを持っていない方
②マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方
③マイナンバーを船員保険部へ届け出ていない方
④資格確認書の発行を希望する方 等
▼資格確認書交付申請書はこちら
/senpo/application_form/012/
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●退職等で資格確認書が不要になったときは?
【被保険者の方】
ご退職などで資格確認書が不要になった場合は、お勤め先へご返却ください。
※マイナ保険証は、次に加入する医療保険で手続していただくことにより引き続きお使いいただけます。
【船舶所有者さま】
資格確認書をお持ちの加入者様がご退職される場合は、日本年金機構に提出する資格喪失届に資格確認書を添付してください。
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▼My Number Card (Individual Number Card)as your Health Insurance Certificate
(在日外国人の方向けマイナ保険証のご案内)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51604.html
▼マイナンバーカード・マイナポータル・その他マイナンバー制度に関することのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
(平日9:30~20:00・土日祝9:30~17:30 ※年末年始を除く)
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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