バックナンバーVol.136(2026年6月3日発行)
お口の健康づくりは船員デンタルケアキット&セルフチェックアプリから始めよう【船員保険メールマガジンvol.136】
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全国健康保険協会 船員保険部メールマガジン「うみがめ〜る」
こんにちは、全国健康保険協会 船員保険部です。
船員保険部メールマガジン「うみがめ~る」は加入者の皆さまにとって役に立つお得な情報をお届けします。
いくつになってもおいしく食事をとるためには、お口の健康を維持することが大事です。
どのようなセルフケアをすればいいかを自分で考えるのは難しいと思います。
ぜひ船員デンタルケアキット&セルフチェックアプリを利用して、お口の健康状態を把握し、個別アドバイスを受けセルフケアに取り組むきっかけにしていただければと思います。
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┃\_/┃ [今月のTOPICS]
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□1□ お口の健康づくりは船員デンタルケアキット&セルフチェックアプリから始めよう
■2■ 【提出前にご確認を!】療養補償証明書5つのチェックリスト
□3□ 医療を受けるならマイナ保険証
■4■ 船員の働き方改革について
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1 お口の健康づくりは船員デンタルケアキット&セルフチェックアプリから始めよう
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船員保険部では、船員の健康づくり宣言のアクティブコースにエントリーしている船舶所有者に所属する被保険者さま限定で、船員デンタルケアキットを無料で提供しています。
船員デンタルケアキットは、お口のセルフケアに役立つ歯ブラシや簡易唾液チェックシート等のセットと、スマートフォンのセルフチェックアプリを併用することで、お口の健康状態のチェックができます。
船員デンタルケアキットをご希望の船舶所有者さまは、下記のURLから提供依頼書をダウンロードしていただき、FAXまたは郵送で船員保険部へご提出ください(被保険者さまからのご提出はできません)。
「船員の健康づくり宣言」にご登録いただいている船舶所有者さま宛てに、順次、船員デンタルケアキット「お試しセット」をお届けしております。提供依頼書を同封しておりますので、到着後にぜひご活用ください。
※以下の①②を満たした場合に、船舶所有者さまよりお申し込みが可能です。
①船舶所有者さまが船員の健康づくり宣言のアクティブコースにエントリーしていること。
②キットと併せてセルフチェックアプリをご利用いただけること。
▼船員デンタルケアキットについてはこちら
/senpo/health_support/008/
▼船員の健康づくり宣言エントリーはこちら
/senpo/health_support/001/
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2 【提出前にご確認を!】療養補償証明書5つのチェックリスト
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船舶所有者様に記入いただいている「療養補償証明書」について、ご提出前にご確認いただきたい5つのチェックリストをご案内します。
□①「傷病・事故発生の日時及び場所」→乗船中に初めて症状があらわれた傷病ですか?
□②「部位及び症状」→具体的に書かれていますか?
□③「下船年月日」及び「下船後三月満了年月日」→正しい日付となっていますか?
□④「負傷」(ケガ)の場合→「負傷原因記入欄」は記入されていますか?
□⑤空欄はありませんか?
医療機関等へ受診の際に提出された場合は、速やかに船員保険部へのご提出もお願いいたします。
また、記入についてご心配な点等ございましたら、ぜひ船員保険部までお問い合わせください。
▼制度について詳しくはこちら
/senpo/case/006/
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3 医療を受けるならマイナ保険証
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令和7年12月2日から、従来の保険証は使用できなくなり、マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しています。
この機会にぜひ、便利でよりよい医療が受けられるマイナ保険証のご登録をお願いします。
●ここが便利!マイナ保険証
・保険証としてずっと使える!
・限度額を超える一時的な支払いが不要になる!
・より質の高い医療が受けられる!
・自分の健康情報をいつでも確認できる!
・オンラインで医療費控除がより簡単になる!
・災害時にも受診できる!
・スマートフォンでもマイナ保険証が使える!
▼マイナ保険証のスマートフォンでのご利用についてはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60802.html
▼マイナ保険証のメリット等について詳細はこちら
/lp/mynahokensho/
【停電、ICチップ破損等でマイナ保険証が使えない場合】
「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを提示することで医療機関等を受診できます。
※「資格情報のお知らせ」はマイナポータルの資格情報画面でも代用可能です。
▼船員保険のマイナ保険証について詳細はこちら
/senpo/public_relations_and_events/public_relations/002/
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⚠マイナンバーカードの有効期限にご注意ください
電子証明書の有効期限およびカード本体の有効期限は、マイナンバーカードの券面またはマイナポータルからご確認ください。
電子証明書の更新は5年ごと、カード本体の有効期限は10年ごとにお手続きをお願いします。
有効期限の2~3か月前を目途に「有効期限通知書」が同封された封筒がご自宅に送付されますので、お住まいの市区町村窓口まで、忘れずに更新手続きをお願いします。
▼電子証明書の有効期限についてはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001459040.pdf
▼マイナンバーカードの更新手続きについてはこちら
https://www.kojinbango-card.go.jp/card/renewal/
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●マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」でこれまでどおり保険診療を受けられます
マイナ保険証をお持ちでない場合等は、船員保険の資格情報が記載された「資格確認書」を提示することで保険診療を受けられます。
【資格確認書発行対象の方】
①マイナンバーカードを持っていない方
②マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方
③マイナンバーを船員保険部へ届け出ていない方
④資格確認書の発行を希望する方 等
▼資格確認書交付申請書はこちら
/senpo/application_form/012/
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●退職等で資格確認書が不要になったときは?
(被保険者の方)
ご退職などで資格確認書が不要になった場合は、お勤め先へご返却ください。
※マイナ保険証は、次に加入する医療保険で手続していただくことにより引き続きお使いいただけます。
(船舶所有者さま)
資格確認書をお持ちの加入者様がご退職される場合は、日本年金機構に提出する資格喪失届に資格確認書を添付してください。
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▼My Number Card (Individual Number Card)as your Health Insurance Certificate
(在日外国人の方向けマイナ保険証のご案内)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51604.html
▼マイナンバーカード・マイナポータル・その他マイナンバー制度に関することのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
(平日9:30~20:00・土日祝9:30~17:30 ※年末年始を除く)
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4 船員の働き方改革について
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令和5年4月1日から、船員の働き方改革のため、労働時間規制の見直しや健康確保の新たな制度がスタートしています。
【主な内容】
◇防火操練、救命艇操練その他類似の作業、航海当直交代の引継ぎ作業が労働時間規制の対象に
◇常時使用する船員の健康証明書検査で、指定医の診断結果に基づく健康管理を
◇常時50人以上の船員を使用する船舶所有者の皆様への産業医の選任義務など
▼労働時間規制の見直し等の働き方改革の詳細
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000026.html
▼健康確保の新たな制度の詳細
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000029.html
その他に、船舶所有者、船員の皆さまで、労働条件などお困りごとがありましたら、
地方運輸局の「船員労働の総合相談窓口」まで、メール等でお気軽にご相談ください。
▼窓口のご利用方法
https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001488541.pdf
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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