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バックナンバーVol.135(2026年5月20日発行)

ご存知ですか?お得に泊まれる船員保険宿泊補助のご案内【船員保険メールマガジンvol.135】 ★・‥…――――――――――――――――――――――――――――――――――――…‥・★ 全国健康保険協会 船員保険部メールマガジン「うみがめ〜る」 こんにちは、全国健康保険協会 船員保険部です。 船員保険部メールマガジン「うみがめ~る」は加入者の皆さまにとって役に立つお得な情報をお届けします。 新年度が始まって1か月半ほどが経ちましたね。 春に新生活をスタートさせた方は、少しずつ新しい環境に慣れてきましたか。 頑張りすぎて疲れてしまうこともあると思いますが、そんなときはリフレッシュするのがいいかもしれません。 船員保険の宿泊補助を利用し、ゆっくり過ごしてみてはいかがでしょうか。 ┏━━━┓  ┃\_/┃ [今月のTOPICS] ┗━━━┛  □1□ ご存知ですか?お得に泊まれる 船員保険宿泊補助のご案内 ■2■ 船員の働き方改革について □3□ 医療を受けるならマイナ保険証 =================================== 1 ご存知ですか?お得に泊まれる 船員保険宿泊補助のご案内 =================================== 船員保険では保養事業として宿泊補助を行っております。 船員保険加入者の皆さまは、1人あたり1泊3,000円の宿泊補助が受けられます。 (※お一人につき年4泊が上限になります) 疲労回復、静養、家族団らんの場などにご利用ください! ▼詳細については、船員保険部のHPをご覧ください▼ /senpo/about/social_services/002/ ========================= 2  船員の働き方改革について ========================= 令和5年4月1日から、船員の働き方改革のため、労働時間規制の見直しや健康確保の新たな制度がスタートしました。 【主な内容】 ◇防火操練、救命艇操練その他類似の作業、航海当直交代の引継ぎ作業が労働時間規制の対象に ◇常時使用する船員の健康証明書検査で、指定医の診断結果に基づく健康管理を ◇常時50人以上の船員を使用する船舶所有者の皆様への産業医の選任義務など ▼労働時間規制の見直し等の働き方改革の詳細 https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000026.html ▼健康確保の新たな制度の詳細 https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000029.html その他に、船舶所有者、船員の皆さまで、労働条件などお困りごとがありましたら、 地方運輸局の「船員労働の総合相談窓口」まで、メール等でお気軽にご相談ください。 ▼窓口のご利用方法 https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001488541.pdf ================================= 3  医療を受けるならマイナ保険証 ================================= 令和6年12月2日に、保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行し、令和7年12月2日からは、従来の保険証は使用できなくなりました。 この機会にぜひ、便利でよりよい医療が受けられるマイナ保険証のご登録をお願いします。 ●ここが便利!マイナ保険証 ・保険証としてずっと使える! ・限度額を超える一時的な支払いが不要になる! ・より質の高い医療が受けられる! ・自分の健康情報をいつでも確認できる! ・オンラインで医療費控除がより簡単になる! ・災害時にも受診できる! ・スマートフォンでもマイナ保険証が使える! ▼マイナ保険証のスマートフォンでのご利用についてはこちら https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60802.html ▼マイナ保険証のメリット等について詳細はこちら /lp/mynahokensho/ 【停電、ICチップ破損等でマイナ保険証が使えない場合】 「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを提示することで医療機関等を受診できます。 ※「資格情報のお知らせ」はマイナポータルの資格情報画面でも代用可能です。 ▼船員保険のマイナ保険証について詳細はこちら /senpo/public_relations_and_events/public_relations/002/ ◆◆◆ ●マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」でこれまでどおり保険診療を受けられます マイナ保険証をお持ちでない場合等は、船員保険の資格情報が記載された「資格確認書」を提示することで保険診療を受けられます。 【資格確認書発行対象の方】 ①マイナンバーカードを持っていない方 ②マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方 ③マイナンバーを船員保険部へ届け出ていない方 ④資格確認書の発行を希望する方 等 ▼資格確認書交付申請書はこちら /senpo/application_form/012/ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ●退職等で資格確認書が不要になったときは? (被保険者の方) ご退職などで資格確認書が不要になった場合は、お勤め先へご返却ください。 ※マイナ保険証は、次に加入する医療保険で手続していただくことにより引き続きお使いいただけます。 (船舶所有者さま) 資格確認書をお持ちの加入者様がご退職される場合は、日本年金機構に提出する資格喪失届に資格確認書を添付してください。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ⚠マイナンバーカードの有効期限にご注意ください 電子証明書の有効期限およびカード本体の有効期限は、マイナンバーカードの券面またはマイナポータルからご確認ください。 電子証明書の更新は5年ごと、カード本体の有効期限は10年ごとにお手続きをお願いします。 有効期限の2~3か月前を目途に「有効期限通知書」が同封された封筒がご自宅に送付されますので、お住まいの市区町村窓口まで、忘れずに更新手続きをお願いします。 ▼電子証明書の有効期限についてはこちら https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001459040.pdf ▼マイナンバーカードの更新手続きについてはこちら https://www.kojinbango-card.go.jp/card/renewal/ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ▼My Number Card (Individual Number Card)as your Health Insurance Certificate (在日外国人の方向けマイナ保険証のご案内) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51604.html ▼マイナ保険証・資格確認書等に関することのお問い合わせ  協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル 0570-015-369 (平日8:30~17:15 ※土日祝・年末年始を除く) ▼マイナンバーカード・マイナポータル・その他マイナンバー制度に関することのお問い合わせ  マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 (平日9:30~20:00・土日祝9:30~17:30 ※年末年始を除く) 最後までお読みいただき、ありがとうございました! ★・‥…―――――――――――――――――――――――――――――…‥・★