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山梨支部

傷病手当金の過払いについて

発生年月日

   令和5年8月10日

       

事案

 障害厚生年金との調整期間を誤って支給決定したことにより傷病手当金の過払いが発生しました。


発生原因

 傷病手当金支給申請書の審査において障害厚生年金との調整期間の確認が不足したまま支給決定したため。


判明日

 令和5年8月21日        


判明契機

 加入者様からの電話連絡により判明しました。


対応

 加入者様に電話でお詫びと説明を行った後、納付書を送付し過払い分を返納していただきました。

 

再発防止策

 本事案について支部内で周知、注意喚起し、内容をよく確認して支給決定を行うよう徹底しました。

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