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山口支部

傷病手当金の過少払いについて

発生年月日

令和05年02月24日


事案

支給期間4日でお支払いすべきところを、誤って支給期間1日でお支払いしたものです。


発生原因

支給期間等の再確認を失念していました。 


判明日

令和05年05月29日


判明契機

傷病手当金支給日額修正の際に判明しました。


対応日

令和05年05月29日


対応

ご本人様へ電話連絡し、過少払いであることをお詫び申し上げ、追加分をお支払いすることを説明し、了承をいただきました。  


再発防止策

支給期間等の見直しを徹底します。


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