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山口支部

療養費支給申請(立替払等)についての食事代差額の支給額誤りについて

発生年月日

令和05年05月19日


事案

国民健康保険の立替払における入院時食事療養費について、一般区分で計算すべきところを非課税区分で計算したため過払いが発生したしたものです。


発生原因

国民健康保険の支給額がそのまま協会けんぽでも支給されるとの思い込みで事務処理を進めていました。 


判明日

令和05年05月22日


判明契機

同時受付した高額療養費申請の処理過程で判明しました。


対応日

令和05年05月23日


対応

ご本人様へ電話連絡し、過払であることをお詫び申し上げ、返納金の発生を説明するとともに返納金の納付に関して了解をいただきました。  


再発防止策

添付書類と申請書の突合確認を徹底します。


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