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富山支部

傷病手当金支給決定誤りによる返納金の発生について

発生年月日

 令和06年02月13日

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事案

 傷病手当金の支給決定において、事業主から報酬を受けていたにもかかわらず、減額調整せず支給決定したため、過払いが生じたもの。


発生原因

 審査の際に十分に確認しなかったことによるもの。

       

判明日

 令和06年2月15日

-

判明契機

 後続申請分の支給決定の際に確認を行ったところ判明した。

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対応

 当該被保険者に今回の経緯と誤った支給決定である旨を説明し、謝罪いたしました。


再発防止策

 審査時の確認を徹底します。

        

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