平成25年11月27日
日頃から、健康保険証(以下、保険証)については、さまざまなお問い合わせがあります。
ここでは保険証の使用方法等について説明しますので、参考にしてください。
・保険証は、医療機関に受診するたび提示しましょう
・「受診のときは保険証を必ず提示しましょう!」ポスターとは
医療費(10割)のうち、加入者様が医療機関に支払うのは、負担割合(3割負担など)に応じた
医療費の一部です。残り(7割など)は、医療機関が保険者(保険証の発行元)に請求します。
医療機関では保険証を確認しないと、
「どの健康保険に加入しているのか」また「保険診療を受ける資格があるのか」が
分かりません。
保険証に書かれている保険者を確認し、その保険者に費用を請求しますので、
医療機関を受診する際は、その都度、保険証を提示してください。
※70歳以上の方は、高齢受給者証をあわせて提示してください。
保険証を紛失、またはき損(文字がかすれた、割れてしまった等)された場合は、
保険証の再交付申請をお願いいたします。
<申請方法>
『健康保険 被保険者証再交付申請書』に必要事項を記入のうえ、事業主様の証明を受け、
協会けんぽ鳥取(加入している都道府県)支部へご提出ください。
再交付の理由が「き損」の場合は、「き損」した保険証を添付してください。
※退職後の任意継続にご加入の場合は、事業主の証明は不要です。
保険証は、資格喪失日(退職日の翌日など)以降は無効となり、使用できません。
資格がなくなっている保険証で医療機関を受診した場合、後日、協会けんぽが負担した
医療費を返していただくことになります。資格喪失した場合や、ご家族様が被扶養者で
なくなった場合は、すみやかに保険証を返却しましょう。
■会社へお勤めされていた加入者ご本人様は・・・
・保険証は、退職日の翌日から使用できません。
ご家族様の保険証を含め、退職したお勤め先の事業主様へすみやかにご返却ください。
■加入者のご家族様(被扶養者)は・・・
・「就職された場合」、「一定の収入」を超えた場合は被扶養者でなくなります。
保険証は、被扶養者でなくなった日から使用できません。
保険証は、加入者ご本人様のお勤め先の事業主様へすみやかにご返却ください。
※「被扶養者」の収入などの認定基準等は、こちらをご覧ください。
■任意継続に加入さている加入者ご本人様は・・・
・ 保険証は、下記1~5の資格喪失日以降は使用できませんので、
ご家族様の保険証を含め、協会けんぽ鳥取支部へすみやかにご返却ください。
1. 任意継続被保険者となった日から2年経過した日(喪失予定日)
2. 納付期限までに保険料を納付しなかった場合は、納付期限の翌日
3. 就職等で新たな健康保険に加入された日
4. 75歳の誕生日
5. 死亡した日の翌日
※就職等で新たな健康保険に加入された場合、保険証(ご家族様の保険証を含む)は
「任意継続被保険者資格喪失申出書」と併せて、協会けんぽ鳥取支部にご返却ください。
※ご家族様が被扶養者でなくなった場合、ご家族様の保険証は、「任意継続被保険者異動届」
と併せて、協会けんぽ鳥取支部にご返却ください。
交通事故にあったり、他人から暴力を受けたり、第三者の行為によるケガで保険証を使用する
場合には、『第三者の行為による傷病届』という書類の提出が必要になります。
すぐに提出するのが難しい場合は、協会けんぽ鳥取支部レセプトグループ(0857-25-0053)に
まずは、お電話にてご連絡ください。
※第三者の行為による傷病届の詳細については、こちらをご覧ください。
「仕事中にケガをした」、「仕事中や通勤途中に交通事故にあった」など、
このような場合は労災保険の対象となり、保険証は使用できませんので、医療機関を
受診する際には、ケガ等の原因をご説明ください。
また、業務上や通勤途中の理由によりケガ等した場合は、労働基準監督署への手続きが
必要ですので、詳しくはお勤め先を管轄する労働基準監督署へお問い合わせください。