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徳島支部

療養費支払い金額の誤り(過払い)


発生年月日

令和5年4月25日         


事案

療養費(治療用装具)の申請内容(装具種類)を誤って登録し、上限金額を超えた給付を行い、過払いが発生したものです。


発生原因

装具種類および領収書金額を誤認したまま、支給金額を入力・決定したことです。


判明日

令和5年5月11日        


判明契機

市役所からの電話連絡によるものです。


対応

申請者へお詫びのうえ、過払い額をお伝えし、その返納について了承を得ました。



再発防止策

・装具種類の誤認防止策として、事前仕分けを行います。

・ダブルチェックを再度徹底します。





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