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大阪支部

傷病手当金と障害厚生年金との調整誤り

発生年月日

令和6年3月5日

事案

時効により障害厚生年金を受給していない期間の傷病手当金について、本来は減額調整する必要がない期間であるにも関わらず、減額調整が必要と誤認し、返納金納付書をお客様へお送りしたものです。

発生原因

傷病手当金と障害厚生年金を調整する場合においては、時効により年金が支払われていない可能性がある場合を考慮し、必要に応じて日本年金機構へ照会する必要があるものの、調整すべき傷病名を注視するあまり、傷病手当金の支給期間等の確認を失念したことが原因です。

判明日

令和6年3月5日

判明契機

被保険者様からのお申し出により判明しました。

対応日

令和6年3月14日

対応

被保険者様のご自宅へ訪問し、謝罪及び経過説明を行うとともに、誤って発送した返納金納付書をお返しいただきました。

再発防止策

マニュアルや関連する通知等を改めて確認し、担当者全員が必要な処理を欠落させないようチェックポイントを整理します。

また、改めて年金について勉強会を実施し、健康保険制度と併せて年金制度についても適切に理解することで再発を防止します。

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