生活習慣病予防健診実施機関における健診結果の誤送付
令和 6年 4月 30日
事案
全国健康保険協会沖縄支部(以下「沖縄支部」という。)が健診業務を委託している健診機関から、受診者の健診結果(1名分)を、事業所保管用として受診者の勤務するA事業所へ送付するところ、誤ってB事業所へ送付してしまったため、個人情報が漏洩したもの。
発生原因
健診の申込みがあった事業所の情報を健診機関のシステムに登録する際、複数の事業所の登録を同時並行で行っていたことから、申込書の取り違えが起こった。途中で誤りに気付き修正したものの、健診結果送付先住所を登録する項目に誤登録内容が残ってしまい誤送付となった。また、事業所情報の登録結果についてダブルチェックを行うなどの確認が不足していたため起こったもの。
判明契機
誤送付を受けた事業所から健診機関へ電話連絡があり判明。
対応
健診機関から、受診者及びA事業所に架電にて経過説明し謝罪。B事業所へは健診結果を回収時に謝罪。沖縄支部からも同様に経過説明および謝罪を行う。なお、健診機関に対しては、実地調査を行い再発防止に向けた指導を実施。事案の概要等について、改めて受診者へ通知。
健診機関における再発防止策
・担当ごとに机上の書類を整理できるよう【未完了】と【完了】をボックスで分別し、複数の書類を机上で同時処理しないことで書類の取り違えを防止する。
・健診申込の受付担当において、申込書と健診機関システムの登録内容に相違がないかダブルチェックを確実に行う。
・健診結果を事業所に送付する際は、事業所からの「依頼書」に基づき送付することとし、システムの登録住所以外に送付しない。