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沖縄支部

 

返還請求金額の決定誤り

発生年月日

 令和 5年 8月 24日

       

事案

 資格喪失後受診における返還請求金(以下、「返納金」という。)について、本来よりも多い返納金を債務者へ請求したため、債務者が過払い納付となったものです。


発生原因

 自動計算で登録できない資格喪失後受診における返納金額を、手動登録する際に誤った返納金額を登録してしまい、その後の確認・決裁においても誤りに気付かなかったことが原因です。


判明日

 令和 6年 1月 23日


判明契機

 債務者が返納金を支払った後に、診療報酬明細書を送付する際に判明したものです。


対応

 返納金額が誤っていたことを債務者へ電話連絡し謝罪を行いました。また過払いとなった返納金は還付することを説明し了承を得ました。


再発防止策

 今回の事象について担当する職員に周知し、返納金額を手動登録する際は、アプリケーション内に算出結果等を入力し、確認者・決裁者へ注意喚起することとしました。

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