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沖縄支部

 

高額療養費の支給決定額誤りについて

発生年月日

 令和 5年 7月 20日

       

事案

 高額療養費の支給決定において、不支給となるところを誤って1,734円支給し過払いが発生したものです。


発生原因

 高額療養費の審査の際に、合算できない医療費を合算対象可と誤り支給決定したものです。


判明日

 令和 5年 7月 25日


判明契機

 お客様からの電話により判明。


対応

 お客様に電話連絡を行い、高額療養費の過払いについて説明を行い謝罪しました。また、過払となった金額については返納金となることを説明し了承を得ました。


再発防止策

 給付金の審査を行う職員に対し事象の周知と注意喚起を行いました。併せて、高額療養費の審査確認の際には、レセプト等の確認を徹底するようにしました。

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