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京都支部

定期健康診断(事業者健診)結果の提供についてのお願い


協会けんぽでは、加入者皆様の健康の保持・増進を目的として、事業所で実施されている定期健康診断〔労働安全衛生法に基づく健診〕の結果データの取得に取り組んでいます。

協会けんぽへの健診結果データの提供は「高齢者の医療の確保に関する法律」および「健康保険法」により事業主様に義務付けられています。(下記参考をご覧ください。)よって、個人情報保護に関して責任を問われることはありません。

ご提供いただいた定期健康診断の結果に基づき、生活習慣病発症のリスクが高い40歳以上75歳未満の方に、特定保健指導(健康相談)を実施しています。

従業員の皆様の健康は、職場の明るい雰囲気や快適な職場づくりに欠かせない要素の1つです。生活習慣病の発症や重症化の予防のためにも、健診結果のご提供にご理解とご協力をお願いいたします。


 1、提供の対象となる方

 協会けんぽのご加入者

   ※生活習慣病予防健診等、協会けんぽの補助を利用した健診を今年度受診される方を除く


 2、提供方法

   健診結果データの提供方法は下記のいずれかです。

①提供依頼書を提出いただき、健診機関からデータで提供する方法

②「健診機関から協会けんぽに健診結果を提供する」旨を含んだ契約を健診機関と締結する方法

③事業所様から健診結果票の写し(紙)等を提出する方法

④事業所様からデータを提出する方法


①提供依頼書を提出いただき、健診機関からデータで提供する方法

  ※提供依頼書の提出により定期健康診断の結果データの提供ができる健診機関一覧

  ※国が定めるデータ形式で作成できないなどの理由により、健診結果データの提供をされなかった場合、

   ③の方法での提出をお願いする場合があります。


(1)「提供依頼書」をご提出ください。
(2)提供依頼書に記入された健診機関へ、協会けんぽ京都支部より健診結果のデータ提供依頼をします。

②「健診機関から協会けんぽに健診結果を提供する」旨を含んだ契約を健診機関と締結する方法

定期健康診断の実施について健診機関とご契約の際に、「事業主に代わり、健診機関が協会けんぽに健診結果を提出する」ことをあらかじめ契約の中で取り決めることで、健診機関から協会けんぽに直接提供することが可能です。

③事業所様から健診結果票の写し(紙)等を提出する方法 

以下の書類をご提出ください。

⑴「健診結果の写し」こちらで必要な情報がすべて記載されているかご確認ください。
⑵「問診票の写し」(健診結果に服薬歴や喫煙歴など問診内容が記載されてない場合のみ必要です。お手元にない場合はこちらを受診者様が記入してください。)


④事業所様からデータを提出する方法

データの形式等、詳しくはこちらをご覧ください。

 



参考

 (1)基本データ
保険者番号、健康保険証記号・番号、枝番(被扶養者番号)(注1)、氏名(カナ)、住所、生年月日、性別、健診機関名(コード番号)、健診受診日

(2)健診項目
身長、体重、BMI、腹囲、血圧、空腹時中性脂肪(注2)、HDLコレステロール、LDLコレステロール(注3)空腹時血糖又はHbA1c(NGSP値)(注4)、肝機能(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP))、尿検査(尿糖、尿たんぱく)

(3)問診項目
服薬歴、喫煙歴、既往歴及び自覚症状・他覚症状の有無

(4)その他
メタボリックシンドローム判定、医師の診断(判定)、医師名

(注1)受診者が被保険者の場合は省略可

(注2)脂質検査において、健診実施前に食事を摂取している等により空腹時中性脂肪が測定できない場合は、随時中性脂肪でも可

(注3)空腹時中性脂肪又は随時中性脂肪が400mg/dl以上又は食後採血の場合、LDLコレステロールの代わりにnon-HDLコレステロールでも可

(注4)やむを得ず空腹時血糖以外においてHbA1c(NGSP値)を測定しない場合は、食直後(食事開始時から3.5時間未満)を除き随時血糖でも可


「高齢者の医療の確保に関する法律」 (昭和57年法律第80号) (抜粋)

  (特定健康診査等に関する記録の提供)

第27条 

 3 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者を使用している事業者等(厚生労働省令で定める者を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。

  4 前三項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録又は労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者、後期高齢者医療広域連合又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

 

「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)  (抜粋)

(第三者提供の制限)

第27条 

個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

一 法令に基づく場合


「健康保険法」(大正11年法律第70号)  (抜粋)
 (保健事業及び福祉事業)
第150条
2 保険者は、前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
3 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

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