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神奈川支部

返納金(無資格受診)の決定誤りについて

発生年月日

 令和5年6月5日

事案

 受診資格のある方に、誤って無資格受診による医療費の返納金の請求を行ったものです。

発生原因

 返納金の請求処理の確認時において、健康保険の資格記録が変更されていた(受診資格があった)にもかかわらず、そのことを見落とし、返納金の請求の決定を行ったことによります。


判明日

 令和5年6月9日

判明契機

 被保険者様からのお問い合わせで判明


対応日

  令和5年6月12日

対応

 返納金の請求を行ったことに対して誤りがあったことを謝罪し、返納金の請求について取消しをいたしました。


再発防止策

 事案について支部内で周知し、慎重に審査を行うことを徹底していきます。


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