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神奈川支部

生活習慣病予防健診実施機関による受診者からの自己負担額徴収誤りについて

発生年月日

 令和5年6月15日

事案

 健診実施機関において、生活習慣病予防健診の自己負担額について、委託契約金額と異なる自己負担額を受診者から徴収したもの。


発生原因

 健診実施機関において、令和5年度から生活習慣病予防健診の委託契約額を変更する旨の協会けんぽ神奈川支部への連絡を怠ったまま、受診者から変更後の委託契約金額に基づく自己負担額を徴収したもの。


判明年月日

 令和5年6月15日

判明契機

 健診実施機関の担当者より、協会けんぽ神奈川支部へ問い合わせがあり、判明しました。


対応

 健診実施機関より、受診者にお詫びの連絡を行うとともに、差額を返金しました。


再発防止策

 健診実施機関において、職員に対し、令和5年度の委託契約額に基づく自己負担額を周知徹底
しました。

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