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神奈川支部
生活習慣病予防健診実施機関による受診者への自己負担額徴収誤りについて
令和05年06月30日
発生年月日
令和5年4月1日
事案
生活習慣病予防健診の自己負担額について、令和5年4月受診分より金額変更していたが、誤って令和4年度の自己負担額を受診者から徴取したもの。
発生原因
令和5年3月末で、旧料金項目を電子カルテより削除し、令和5年4月より新料金項目に入力できるようにすべきところ、令和5年4月1日時点で、旧料金項目が削除されてなく、誤って旧料金項目を選択し、そのまま気づかず会計をしてしまったことが原因。
判明年月日
令和5年4月3日
判明契機
事業所担当者より、協会けんぽ神奈川支部へ問い合わせがあり、判明しました。
対応
健診実施機関より、事業所担当者および健診を受けた方に対し、お詫びの連絡を行うとともに、健診を受けられた方に対し差額を返金いたしました。
再発防止策
健診実施機関において、職員に対し、料金変更内容について改めて周知徹底を行い、あわせて、旧料金項目を電子カルテから削除したことを確認しました。 協会けんぽ神奈川支部において、委託契約している全ての健診実施機関へ改めて自己負担額の徴収に誤りを生じさせないよう注意喚起をいたしました。
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