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神奈川支部

求償(損害賠償請求)書類の誤送付について

発生年月日

 令和5年12月13

事案

 交通事故被害者及び加害者の個人情報が記載された求償書類一式を送付する際に、宛先を誤り、A損保会社へ送付するべきところをB損保会社へ誤って送付したものです。


発生原因    

 作成者が送付書の宛先を誤って作成したこと及び封入封緘作業時の確認不足によるものです。


判明契機

 B損保会社からのお問い合せにより判明。


対応日

 令和5年12月18日から12月22日

対応

 交通事故被害者及び加害者並びにA損保会社及びB損保会社に誤送付についてお詫びし、B損保会社から求償書類を回収いたしました。


再発防止策

事案について支部内で周知し、ダブルチェックを確実に実施し、慎重な発送作業を行うことを徹底していきます。


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