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神奈川支部

被保険者に対する支部保健指導者における初回面談実施の遅延について

発生年月日

  令和5年12月7


事案

  支部保健指導者が、事業所への訪問による特定保健指導初回面談を予定の訪問時刻(午前9時30分)に実施しなかった。その結果、面談予定者3名のうち1名の特定保健指導初回面談が実施できなかったもの。


発生原因    

  訪問予定確定前の事業所情報に基づき、移動経路を確認。その後、訪問先が変更となったことを把握したにもかかわらず、移動経路の修正を怠り、変更前の誤った訪問先に赴いてしまったため。


判明年月日

  令和5年12月7日


判明契機

  訪問予定事業所及び当該支部保健指導者からの連絡により判明。


対応

  事業所へお詫びの連絡を行うとともに、当該保健指導者が直ちに事業所へ訪問し、特定保健指導を実施いたしました。


再発防止策

 事業所訪問予定日の一週間前から、訪問先を確認することを徹底するとともに、本事案を研修等により支部保健指導者へ周知いたしました。

 

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