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神奈川支部

健診実施機関による健診結果通知票の記載内容誤りについて

発生年月日

  令和5年10月30


事案

  健診実施機関から生活習慣病予防健診受診者1名に対し、健診結果通知票の一部の検査値項目(身長・体重・BMI・腹囲・血圧の5項目)に別人の検査値を記載して送付していたことが判明したもの。


発生原因    

  健診実施機関におけるシステムへの健診結果の登録作業において、一部の項目の転記を誤るとともに、その後のダブルチェックを怠ったため、健診結果通知票の記載内容誤りに気付くことができなかったため。


判明年月日

  令和5年11月6日


判明契機

  受診者より健診結果通知票の内容について当支部に問い合わせがあり、当支部から健診実施機関へ照会を行ったことにより判明。


対応

  健診実施機関において受診者へお詫びの連絡を行うとともに、正しい健診結果通知票を送付しました。


再発防止策

 健診実施機関において、作業手順の見直しを行うとともに、ダブルチェック体制の強化・手順の確認を徹底することとしました。

 

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