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神奈川支部

高額療養費に関する支給決定誤りについて

発生年月日

 令和5年4月11日

事案

 高額療養費について、既に支給決定していた診療月分を誤って重複して支給決定したことによる過払いが発生したものです


発生原因    

 重複した申請があったことに対する確認が不十分であったことによります。


判明契機

 別の診療月の審査時に判明


対応日

 令和5年5月10日

対応

 申請者様へ架電し、謝罪の上、過払い分について返納いただく必要があることを説明しました。


再発防止策

事案について支部内で周知し、慎重に審査を行うことを徹底していきます。


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