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兵庫支部

傷病手当金の支給決定額誤りについて



発生年月日

令和5年11月14日


事案

傷病手当金の請求期間に支給できない期間(資格喪失後の期間)を含んでおり、本来は一部不支給とするところを、誤って請求書に記載されている全期間の支払を行ったものです。


発生原因

支払確認時のエラーメッセージの内容を十分に理解せず、処理を行ったことが原因です。


判明日

令和6年2月6日


判明契機

対象者様より続きの傷病手当金支給申請書の提出があり、その確認時に判明しました。


対応

対象者様に連絡し、過払いについてご説明しお詫びしました。過払い分についての返納金についてもご説明しました。


再発防止策

給付金の正確な支払業務の重要性について再度周知するとともに、担当職員に対して勉強会を行い、改めて業務マニュアルに沿った処理を行うことを周知徹底することで再発防止に努めてまいります。



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