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群馬支部

診療報酬明細書等開示請求の手数料にかかる債務者誤り    

発生年月日

令和05年11月10日

       

事案

 診療報酬明細書等開示請求書受付の際、本来、請求者本人情報の開示のみに限られるにもかかわらず、被保険者より被扶養者の開示請求の申請書を受付。不備対応せずに債務者を被保険者として、納付書を送付し納付いただいてしまいました。


発生原因

 申請者が被保険者であり、被扶養者である受診者分についても開示請求できるものと誤認していたことが原因。


判明日

令和06年01月25日


判明契機

 開示決定の稟議の際に判明。      


対応

 請求者にお詫びするとともに、誤って徴収した手数料を返金いたしました。

       

再発防止策

 事務処理の際、マニュアル確認の徹底を図ります。


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