令和05年11月30日
事案
生活習慣病予防健診を受診した事業所の特定保健指導対象者に対し特定保健指導を行うにあたり、指導担当の専門職が事業所の保健指導担当者以外の方に保健指導対象者名(2名)を伝えた。
発生原因
特定保健指導事務担当者が保健事業システムに誤った事業所側の担当者名を入力したことにより、専門職が画面の登録内容に基づいて事業所の担当者以外の方に連絡を取り打ち合わせしたことで発生。
判明契機
専門職が連絡している中、相手方が保健指導担当者ではないと判明。
対応
管理者が事業所を訪問し、事業所担当者に経緯を説明の上、お詫びして了承を得た。
なお、対象者2名には事業所担当者より経緯の説明と協会けんぽからのお詫びをお伝えしていただき了承を得た。
再発防止策
・支部のシステムに事業所の担当者名を登録する際は、必ず名前のほかに所属先や役職など出来るだけ多くの情報を確認して登録すること。
・事業所の担当者に連絡する際は、システムに登録されている所属・役職などとともに「保健指導担当の○○様」と伝えることで確実に担当者と連絡が取れるようにする。
・事業所側と連絡している際に、内容が伝わらないなどの場合は、一度電話を置き支部へ確認をとる。
・電話で事業所へ連絡の際、事業所の担当者であるという確認が確実に出来ていない場合は、対象者名などの個人情報は一切告げないこととする。