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群馬支部

生活習慣病予防健診の付加健診受診者にかかる自己負担額の徴収誤り   

発生年月日

令和05年06月29日

       

事案

生活習慣病予防健診実施機関(以下、「健診機関」という)において、令和5年6月に生活習慣病予防健診の付加健診受診者の眼底検査が未実施であったが、未実施分を減額せずに自己負担額を徴収してしまいました。


発生原因

 健診機関において、眼底検査の未実施について、システムへの未実施登録を失念したことが原因。


判明日

令和05年07月14日


判明契機

協会けんぽへの請求データの確認より判明。       


対応

 健診機関において、受診者にお詫びをするとともに、誤って徴収した自己負担額の差額を返金いたしました。

       

再発防止策

 健診機関に対して「健診実施要綱」等の周知、会計時に請求誤りがないか確認の徹底を図ります。


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