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福島支部

生活習慣病予防健診実施機関による健診結果の誤送付について

発生年月日

令和5年10月16日        

事案

生活習慣病予防健診の委託実施機関が、現在B事業所に勤めている受診者の個人宛健診結果通知および事業所の控えを過去に勤めていたA事業所へ誤って送付。

A事業所担当者が事業所の控えを開封、確認したことにより、要配慮個人情報が漏洩してしまったもの。

発生原因

巡回健診の受付業務に使用する可搬型PC内に以前勤務していた事業所の資格情報が残っている事に気付かず、受付業務を実施。

健診結果の内容チェックにおいても、資格情報のダブルチェックに関する定めがなく、誤りに気付くことができなかったもの。

判明日

令和5年10月19日        

判明契機

A事業所担当者より、健診結果の誤送付があったとの連絡を受け、福島支部より確認を行ったことで判明。

対応

実施機関において、情報流出のあったB事業所へ訪問し、代表者と受診者に謝罪を行い了承を得た。

再発防止策

実施機関において「巡回健診実施マニュアル」を改訂。

・健診日当日に、可搬型PCデータと保険証の資格情報が突合できない場合は現場では受付作業を行わず、帰社後に院内PCで確認の上、受付登録を行うこと。

・健診結果出力時におけるダブルチェックでは資格情報を含めた確認を行うこと。

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