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福島支部

傷病手当金の支給日数誤りによる過払い

発生年月日

令和5年7月11日        

事案

申請書期間内に出勤日があった場合、その日を除いて支給決定すべきところ、出勤日を見落としてしまったため、過払いが生じてしまいました。

発生原因

審査情報内の入力データのうち、事業主記入欄の報酬情報が入力してあったことから、出勤がある場合の勤務状況もきちんと入力されて

いるものと思い込み審査を進めてしまったため、出勤日を不支給にすることを漏らしてしまいました。

判明日

令和5年7月19日        

判明契機

ご本人からの支給額の問い合わせにより誤りが判明いたしました。

対応

ご本人に事情説明と謝罪を行い過払い分の返納について了承をいただきました。

再発防止策

事例について、支部全体へ周知を行いました。注意事項の伝達漏れを防ぐため、改めて勉強会による注意事項の洗い出しを行うこと、

管理職からの注意喚起を行うことを徹底します。

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