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福島支部

傷病手当金の支給決定額誤りによる追加支給及び返納金

発生年月日

令和4年2月28日        

事案

傷病手当金支給の初回審査において、2つある傷病名のうち1つの傷病名について起算日を誤って入力したことにより、返納金が発生したものです。

発生原因

当該審査を行った時期が、令和4年と令和3年の書類が混在する時期であったため、起算日を間違えて入力し、高い標準報酬月額で給付の日額が計算され、過払いを生じさせてしまいました。

判明日

令和4年6月24日        

判明契機

法定満了日の案内タイミングについて確認していたところ、判明いたしました。

対応

ご本人様に連絡し、決定誤りに至った経緯をご説明しました。過払いについてご了承いただきました。

再発防止策

事例について、再発防止を徹底するため、勉強会やミーティングを実施し、注意喚起を行いました。

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