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千葉支部

傷病手当金の支給決定誤り

発生年月日

令和5年10月4日


事案

傷病手当金の給付において、受け取った報酬に対する減額調整を一部行わなかったことにより、過払いを発生させてしまいました。


発生原因

職員が審査を行う際、申請内容の確認が不十分であったため。


判明日

令和5年11月10日


判明契機

申請者様ご本人からの問い合わせにより判明しました。


対応

ご本人様に謝罪のうえ、経緯及び過払い金の返納についてご説明し、ご了承いただきました。


再発防止策

事務処理手順について改めて職員へ周知徹底を行いました。


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