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千葉支部

傷病手当金と出産手当金の重複支給

発生年月日

令和5年9月25日


事案

支給済みの出産手当金の支給期間を訂正する処理において、傷病手当金と申請期間が重複している期間を不支給とすべきところを支給決定してしまいました。


発生原因

出産手当金の訂正処理時点におけるチェックが不十分であったため。


判明日

令和5年10月6日


判明契機

システムによる事後チェックにより判明しました。


対応

ご本人様に謝罪のうえ、経緯及び過払い金の返納についてご説明し、ご了承いただきました。


再発防止策

事務処理手順について改めて職員へ周知徹底を行います。


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